専任の宅建士に関して

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
イブラヒモビッチさん
(No.1)
法改正によって、専任の宅建士の氏名は宅建業者名簿に記載されなくなりましたので、免許の申請の際にも届出は不要かと思っていたのですがそうではなく、免許の申請の際には必要で、変更があれば30日以内に届出が必要という認識でよろしいでしょうか?
2025.09.07 10:41
おかぴさん
(No.2)
認識の通りで大丈夫です
業者名簿への非掲載措置は、プライバシーの関係で一般の方に閲覧できなくする趣旨なので、宅建業運営の条件である1/5の割合で設置する専任の宅建士要件が満たされているか免許権者が確認をとるために、届け出や入れ替わりにより誰が今専任の宅建士としておかれているのかを把握する制度は継続しています
2025.09.07 12:14
イブラヒモビッチさん
(No.3)
おかぴ様

大変参考になりました。ありがとうございます
2025.09.07 13:10

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