専任の宅建士に関して

イブラヒモビッチさん
(No.1)
2025.09.07 10:41
おかぴさん
(No.2)
業者名簿への非掲載措置は、プライバシーの関係で一般の方に閲覧できなくする趣旨なので、宅建業運営の条件である1/5の割合で設置する専任の宅建士要件が満たされているか免許権者が確認をとるために、届け出や入れ替わりにより誰が今専任の宅建士としておかれているのかを把握する制度は継続しています
2025.09.07 12:14
イブラヒモビッチさん
(No.3)
大変参考になりました。ありがとうございます
2025.09.07 13:10
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