増減額しない特約(民法/借地借家法)

クロアリさん
(No.1)
どの問題で下記の内容を見たかを失念してしまったので、ぼんやりした内容で大変恐縮なのですが…
・借賃を増減しない特約があるなら、そもそも増減額請求が出来ない。してはいけない。
・借賃を増減しない特約には原則従うが、近隣と比較してよっぽど不相応になったら増減額請求が出来る。
・借賃を増減しない特約があっても、増減額請求をすること自体は構わない(特約に基づいて判断されるので調停では突っぱねられるけど) etc
といった内容の解説を読んだ記憶があります。
その都度、「そうだったのか。誤解して覚えていたなぁ」と知識を改めていたのですが、覚え方が雑すぎてどれが正しいのか分からなくなってしまいました(反省)
解説に誤りがあるのではなく、誤解or適当な覚え方のせいで知識がごちゃごちゃになっているのだと思います。
明確にきちんと覚えたいので、ご教示頂けますと幸いです。
2025.09.06 18:01
ナノナノさん
(No.2)
他に関連スレッドが多数、ありますので宅建試験掲示板の検索ワードを「借賃料増減額特約」で検索してみてください。
どこかでヒットするスレッドが見つかるかもしれません。(^-^;
2025.09.06 19:02
クロアリさん
(No.3)
(先程は、お気遣いのコメントありがとうございました。いつも大変参考にさせて頂いております)
なるほどなるほど!貼っていただいたリンクを読んで合点が行きました。
「特約を定めたけど、それが無効になっている」みたいな前提が抜け落ちていたのだと思われます。
こんな雑な覚え方は良くないですねぇ…問題にチェックをつけられたり、間違えた問題だけ解けたりと、管理人様がすごく色々な工夫をしてくださっているわけですから、それを活かした勉強方法をしないと失礼ですね。
流し読みせず、きちんと要点を抑えながら勉強します。
2025.09.06 19:28
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