「政令で定める使用人」について

ヤスさん
(No.1)
R元年問44の解説ではどれも「政令で定める使用人は処分の対象外」とあります。
多分自分の解釈の間違いでしょうが、どういうことかわかる方がいれば教えて頂けないでしょうか。
2025.09.07 10:21
おかぴさん
(No.2)
役員は会社の経営に関与していますので、会社が三悪となった場合に影響がありますが、政令使用人は店長などのことなので、免許拒否事由の該当はありません
2025.09.07 10:34
ヤスさん
(No.3)
ありがとうごさいました。
おかげで時間をかけて調べてもずっとわからなくて、モヤモヤしてたものが解決しました。
2025.09.07 10:42
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