「政令で定める使用人」について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ヤスさん
(No.1)
どの参考書を見ても「役員または政令で定める使用人が...の場合...できない」とありますが、
R元年問44の解説ではどれも「政令で定める使用人は処分の対象外」とあります。
多分自分の解釈の間違いでしょうが、どういうことかわかる方がいれば教えて頂けないでしょうか。
2025.09.07 10:21
おかぴさん
(No.2)
法人の免許取り消し事由、いわゆる三悪が原因となった場合については、役員まで(政令使用人を除く)。本人が原因となった場合(懲役刑や一部罰金刑。)は、役員+政令使用人ということになります
役員は会社の経営に関与していますので、会社が三悪となった場合に影響がありますが、政令使用人は店長などのことなので、免許拒否事由の該当はありません
2025.09.07 10:34
ヤスさん
(No.3)
おかぴさん
ありがとうごさいました。
おかげで時間をかけて調べてもずっとわからなくて、モヤモヤしてたものが解決しました。
2025.09.07 10:42

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