「条文に規定されているか」問題の解法について
お世話になります。試験勉強も佳境に入っています。自分は独学初学者で、5月の頃の表見代理について疑問を持っていた頃が懐かしくもあります。。。
暗記部は暗記するしかありませんが、ここにきて「条文に有りますか?」問題の壁を越えられません。たまたま越えても手応えが感じられず。例えば、
問題)次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1.賃借人の債務不履行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸借契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならない旨
2.当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨
3.債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれる旨
4.債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見すべきであった損害のみが賠償範囲に含まれる旨
(H26年問1)答え「2」
ーーーなのですが、これは「条文に規定されているものなのか」または「判例で導かれたものなのか」で選ぶということだと思うのですが(ちなみに自分にはどれも判例に思えた中で一番シンプルな「2」を選びましたが)、そのことに当たり、解答へつながる考え方などがありましたらお教えいただくと有難いです。「〜〜ならない」とか「〜〜すべき」という文言が出てきたらそれは何某かの行為に対する判断と推測できることから、それは判例だと考えていくのは合ってますでしょうか?
んんん、どちらかというと知識問題になるので、解答法はないかと自分では思っています。普段の勉強でこれは判例から来た、これは条文の規定であると意識することでしょうか。力になれずすみません。
例示のような形式の問題では、条文と判例が混ざっているパターン(内容としてはすべて正解)と、条文・判例にある、もしくはないを答えさせる(誤っている内容が含まれる)ものがあるかと思います。後者であれば、学習の中で身に着けた知識から推測していくことになりますが、前者(質問にあるパターン)のような、内容自体は正しいものである前提で、民法の条文か判例かを判断する問題は、おっしゃる通り、対策が難しいかと思います。普段の学習で条文を参照しながら取り組んでいれば、条文にあったかどうか判断できると思いますが、そこまでの対策はしていない方が多いと思われます。参考ですが、民法は基本的な内容を記載しているのに対し、判例は民法に規定されている内容だけでは判断がつかず、第三者(裁判所)がその運用、補足として示した内容ということになりますので、ご存知かと思いますがこちらを意識してみるとよいかと思います。他方、すでに対策もとれており、時間的に余裕があるのでしたら、権利関係の復習の際に、条文を参照しながら学習をしてみるとよいでしょう。1000以上ありますが、頻出条文は限定的ですから、条文を通読するというよりは、過去問演習の中で、解説に補足として書いてある参照条文等を確認するということです。出題可能性の低い形式の対策だけでなく、権利関係全体のボトムアップにもなりますので、無駄にはならないかと思います。ただし、対策が間に合っていない状況であれば、この方法は後回しがベターです、まずは基本的な問題をとれるよう勉強が必要です。なお、条文学習をする場合は、前記のほか、通常の問題ではあまり出ない論点で、相隣関係(209条以降)の部分が条文規定で出題ありますので、そのあたりも目を通しておいてもいいでしょう
いえいえ、個人の主観にコメントいただきありがとうございます。
普段の勉強で条文や判例を意識する、ことの積み重ね。ですかね。これは何条、あれは判例と意識はしてる方かもしれませんが、それらを覚えているかというと全く自信無く。二択まで持っていけたとして、肝はなんだろうと。まあそれが普段の知識ということになるのでしょうね。
おかぴさん、アドバイスをありがとうございます。大変参考になりました。つまるところ、センスなんだと思うのですが、そのセンスに自信ありませんが、捨て問にするには忍びないので、あと少しながらやれるところまで対策したいと思います、他とのバランスも考えながら。変かも知れないですが条文読むのは好きな方でして。理解は及びませんが。。。代表的でない条文が出たらアウトだなと思ってしまってましたが、そうではなく、権利関係においては、条文理解から権利関係の理解の底上げを意識して、残りの期間取り組もうと意識を変えました。ありがとうございます。
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