令和2年12月問35 肢アについて

せーすさん
(No.1)
ア.Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。
37条書面は売主買主両当事者に対して交付義務があるのにこの文では買主しか記述がないので答えを誤りとしましたが正解は正しい。ネット上どこを探しても私が引っかかっている箇所を指摘する解説等が無かったのでもしかしてそんな疑問を持つの自分だけ?なのでしょうか
2025.09.05 17:28
ナノナノさん
(No.2)
2025.09.05 17:54
ナノナノさん
(No.3)
この問題文は、単純に「37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が、当該書面を交付することができるかどうか」という点を問うています。
ご指摘の買主にしか交付する記述になっていないのではないかという引っかかりは、正しい知識であり的確で決して誤読とは言えません。
しかしながら、この設問で問われている論点はあくまでも「誰が37条書面を交付できるのか」という点に限られており、その交付対象が売主・買主の両方か否かについてまで踏み込んで判断する必要はありません。
したがって、交付者が宅建士である必要はなく、宅建業者の従業者であれば交付自体は可能であるという宅建業法上の規定に照らせば、この選択肢は正しいと判断するのが妥当です。
せーすさんと同様な疑問を抱く受験生は少なくないと思われますが、試験対策上としては、設問の趣旨や論点を見極め、必要以上に深読みしないことが重要になります。
2025.09.05 18:18
せーすさん
(No.4)
アドバイス頂きありがとうございます
通常の4択問題なら取捨選択できたのでしょうが、これは正の個数問題なので苦手意識から変に気負ってしまい深読みしてしまいます。
最後まで迷いましたが「交付するのは売主買主両者です。買主にしか交付義務がないのは35条書面です。後半の記述は合っています」的な解説が頭に浮かび、もう引っ掛け問題にしか見えなくなってしまいました。
個数問題は深読みしない方がいいのですね。
ありがとうございました
2025.09.06 13:09
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告