郵送での契約の場合のクーリングオフ

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
まさおさん
(No.1)
契約書からの要望で郵送で相手の自宅へ書類を送り会わずに契約を行った場合はクーリングオフ適用外でよろしいでしょうか?
それともクーリングオフの書類も送って相手の記入日より8日はクーリングオフの期間となるのでしょうか?
相手が自分で自宅から契約書を記入して送ってくるのでクーリングオフは関係なくなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
2025.09.05 20:05
帰国子女さん
(No.2)
クーリングオフが適用になるかは、その買受けの状況次第です。あと、売主は宅建業者ですか?
2025.09.05 21:34
なつみSTEP!さん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.09.05 22:09)
2025.09.05 21:49
なつみSTEP!さん
(No.4)
ご質問のシチュエーションは宅建試験上、まず想定されないものかと思います。
試験対策上、論点は、帰国子女さんがおっしゃってるように買受の状況次第ですよね。

契約者と売主が誰なのか、どこで申し込みしたのか、また宅建業者からクーリング・オフできる旨、方法についての書面での告知を受けたのか様々な条件の元からクーリング・オフの要否の判断が出題される論点かと思います。
2025.09.05 21:50
おかぴさん
(No.5)
売主業者対買主非業者でないとクーリングオフの話にならないため、その前提での質問でしょう。ほかの方が示されている通り、基本的に申し込み場所で判断されますが、申し込みなしで契約というケースもあり、その際は契約場所で判断されます。質問者さんの意図としては、その際に郵送あるいはオンラインだった場合、どのようにとらえればよいのかということかと思われます。この点、国土交通省は、「非対面の場合、契約締結等を行った場所は、当該契約締結等を行った際の顧客の所在場所となる」と規定しています(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方第37条の2第1項関係1)。質問のケースでは、自宅で行うことと想定していますが、通常のクーリングオフの規定に照らして、自らの要望か否かで適用可否が分かれることになるのではないでしょうか。また、クーリングオフが適用されるということになった場合、契約書などと一緒に送られてきているクーリングオフ告知書面が有効だとすれば、告知からその日を含めて8日となります。告知から8日の起算日についてですが、実際に契約書類が送られてきて目を通した日というよりは、重要事項説明や契約手続きを同日(実務では基本同日。)に行いその際にクーリングオフの説明があるでしょうから、書類到着日でも返送日でもなく、契約締結日から起算するということでよいかと思います。(例えば、契約書類が送られてきて、その中にクーリングオフの告知書が入っており、仮にそれを確認しているとしても、書類到着から8日以上経過して契約することもなくはないでしょう。クーリングオフが適用されないとなっては、クーリングオフ規定の趣旨に反するし、いずれにしても、顧客が認識したかどうかの確認は取れません。クーリングオフを使いたくて争いになるのですから、知らなかったと通せば業者は負けます)
2025.09.07 13:54

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド