宅地造成等工事規制区域において許可のいるもの

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
牛丼さん
(No.1)
宅地造成等工事規制区域内において、その工事の内容が宅地造成であればその規模や内容を問わず許可が必要で、特定盛り土等や土砂の一時堆積の場合、許可が必要な基準を超えていれば、それが宅地造成に伴うかやその場所が宅地であるかを問わず、許可が必要であるとの認識で問題ないでしょうか?
2025.09.05 14:56
満点マンさん
(No.2)
《規模》
宅地造成等に該当する工事する場合、どちらの区域内でも指定された一定規模以下であれば許可不要です。
なお、特盛区域においては届出が必要な規模と許可が必要な規模があります。

《計画内容》
宅造区域においては規模ではありませんが、許可ではなく届出でOKな場合があります。

《+α》
区域外であれば無論何も必要ありません。

区域とやること、許可か届出か全てのパターンでごちゃごちゃにしてひっかけ出してくるのでカテゴリーでわかると整理しやすいと思います!
2025.09.05 16:22
牛丼さん
(No.3)
満点マンさん回答していただきありがとうございます。

宅地造成等工事規制区域内での事についてもう何点か伺いたいのですが、特定盛土等とは、高さ1mを超える崖が生じる盛土や、高さ2mを超える崖が生じる切土etc...の総称ではないのでしょうか?また、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成は全てが許可が必要な訳ではなく、特定盛土等や土砂の一時堆積はその目的(宅地造成以外であっても)や場所(宅地造成等工事規制区域内における宅地以外など)にかかわらず許可がいるとの認識で問題ないでしょうか?言葉足らずで質問したい事を上手く伝える事が出来ていませんでした。申し訳ありません。
2025.09.05 16:54
牛丼さん
(No.4)
宅地造成等工事規制区域内において行う特定盛土又は、一定の土砂の堆積に関する工事であれば、目的が宅地造成であろうが、場所が宅地以外(農地等)であろうとが許可が必要なのでしょうか?
2025.09.05 17:25
牛丼さん
(No.5)
テキストの宅地等工事規制区域の説明欄に宅地についての説明が残っているのは法改正以前の影響なのでしょうか?
2025.09.05 20:23
満点マンさん
(No.6)
特定盛土等についてはその認識でおおよそあってます。問題でも容易に解けると思います。

2つ目の問については、全ての場合において1.区域内であること2.一定規模以上であることこの二つを満たすと許可必要です。特定盛土でも、土石の堆積でも規模以上なら許可入りますし、以下なら不要です。

3つ目についても上記同様で、規模以上なら許可必要です。目的、場所、規模の3つで判断して下さい。
逆に全ての場合で許可が必要ならそもそも規模を定める必要がなくなってくると理解すると腑に落ちやすいかと。

4つ目に関しては、主様がなんの教材で何年版のもの使っていてなんというか説明が書いてあるかが確認できないので、分かりかねます、、、
2025.09.07 16:17
牛丼さん
(No.7)
満点マンさん回答していただきありがとうございます。

質問を連投する形になってしまい申し訳ありませんでした。解説していただいた所は理解できました。
宅地造成等工事規制区域内で許可のいる規模の工事等をしようとする場合、それが宅地造成や場所が宅地であるかに関わらず、許可が必要という事ですね。

4つ目については、宅地造成等工事規制区域において、結局宅地造成や宅地であろうが、なかろうが、許可がいる盛土等をする場合に許可が必要なら、テキスト(今年度版)をはじめとした解説の説明において、許可が必要なものを解説する際に、宅地造成等に関する工事を行おうとするとき・・・書かず、はじめから、許可が必要な盛土等をする場合に許可が必要と書けば良いように思うのですが、そう書かずにあくまで宅地造成等に含みを持たせているのは何か理由や経緯があるのかなあ?と思った次第です。
2025.09.08 13:00

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