平成28年試験 問40

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
やんしょさん
(No.1)
平成28年試験 問40

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。この場合に関する次の記述のうち宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合は、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。

答え:◯

これは×ではないでしょうか。
遅滞なくではなく、二重供託の認識でした。

↓別サイトの説明

移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなおさなければなりません(二重供託)。 つまり、2か所に供託している状態で、その後、移転前の供託所から取り戻すことになります。(例外的に公告不要)

どなたかお教えくださいませ。。
2025.09.02 23:05
やんしょさん
(No.2)
あらかじめ移転後の本店に供託しておかないと、二重供託にはならないのではないか。
遅滞なくにしてしまうと、従来の本店に対して取戻し申請をしてしまった場合に、営業保証金が0になる瞬間が発生するのではないかと、、

別サイトの答え↓
あらかじめも遅滞なくも記載なし

営業保証金を金銭と国債証券とで供託していますから、保管替えの手続を利用することはできません。移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託(二重供託)する必要があります。
2025.09.02 23:14
宅建女子さん
(No.3)
解説に条文が紹介されていますがご確認されましたか。条文に『遅滞なく』とありますので、間違いではありません。

『遅滞なく』の意味を誤解してるのではないでしょうか。

>あらかじめ移転後の本店に供託しておかないと、二重供託にはならないのではないか。

『遅滞なく』は『お早めに』くらいの意味です。
『〇〇のあとで』とか前後が逆転するような意味はありません。
新たな供託をする➔過去の供託を取り戻す
遅滞なくこの順番でやればいいのです。

取り戻しは、新たな供託がされている証明がないと受け付けられませんので、供託金がゼロになる事はありません。

解説に条文があれば必ず読む習慣をつけると良いと思います。一番正確な情報です。
2025.09.03 10:57
ヤスさん
(No.4)
もし違っていたら申し訳ありません。
スレ主さんの質問を見ると、「遅滞なく」の意味の誤解と言うよりは、「二重供託」の意味を誤解しているのではないかと思います。

二重供託は、主たる事務所移転前の最寄りの供託所と移転後の最寄りの供託所に営業保証金が供託されている「状態」の事を表します。

今回の問題を手続の流れにそってまとめてみます

①主たる事務所が移転して最寄りの供託所が変わった
(ここから遅滞なく)

②移転後の最寄りの供託所に営業保証金(今回だと1500万)を新たに供託
(+供託後に遅滞なく免許権者への届出も必要)

②まで進むと、移転前の最寄りの供託所(仮にA供託所とします)にも1500万の供託、移転後の最寄りの供託所(仮にB供託所とします)にも1500万、計3000万の供託がされていますよね?この状態を指しているのが「二重供託」です。

本来、この業者は1500万の供託で良いのに、この時点でAB供託所合わせて3000万も供託されていることになってますね。
それを取り戻すのが次の③の手続です

③移転前の最寄りの供託所(A供託所)から余計に供託している営業保証金1500万を(公告なしで)取り戻す。

こうすれば、必ず供託所には1500万は最低残っています。

今回の問題は、上の①〜②の流れの事を訊いている問題です。
2025.09.03 20:52

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