業にあたるかどうか

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
denimさん
(No.1)
業にあたるかどうかの質問です。
会社が自社の従業員のみに宅地建物を売却は、特定されているので、業にあたらないですが、もしこれが、反復継続的に売られていたら、営利性が高いので宅建業になりますか?

あと、多数の知人または友人に売却の場合、特定されていないので業にあたりますが、これは"多数"だからですか?
もしこれが、A.B.C.Dに売却する場合は、特定されているので、業にあたらないという認識で大丈夫ですか?
2025.09.02 14:25
ナノナノさん
(No.2)
ご質問は3点にわたっていますので、それぞれについてコメントしますね。

①「会社が自社の従業員のみに宅地建物を売却する場合、特定されているので業にはあたらないが、これが反復継続的に行われていれば、営利性が高くなり宅建業に該当しますか?」

→ 単に自社の従業員のみに宅地建物を売却する場合には、相手方が特定されており「不特定多数性」が認められないため、原則として「業」には該当しません。

ただし、営利性や反復継続性が強く認められる場合には、宅建業該当する可能性が高くなります。
販売の実態や規模によっては、たとえ相手が従業員に限定されていても、業として認定されることがありますので注意が必要です。

②「多数の知人または友人に売却する場合、特定されていないので業にあたるが、これは“多数”だからですか?」

→ ご指摘のとおり、知人や友人であっても、その数が多数に及ぶ場合、特定された相手とは言い切れず、不特定多数に対する取引と評価される可能性があります。

したがって、人数の多さがポイントとなり、それにより「不特定多数性」が認められ、宅建業に該当する要件を満たすことになります。

③「これが A・B・C・D の4名に売却する場合は、特定されているので業にあたらない、という認識でよいか?」

→ この場合、売却相手がA・B・C・Dの特定の4名であり、その人数もごく少数であることから、不特定多数とは言えず、「業」に該当しないと判断される可能性が高いと考えられます。

留意事項としては、①〜③のケースいずれにおいても大まかな原則論でコメントしましたが、「業」に該当するかどうかは個々の事案の実態により総合的に判断されるため、一概に断定することはできません。
極端に稀なケースは、深追いせずに原則論に沿って忠実に学ばれたら良いかと思います。
2025.09.02 15:58
denimさん
(No.3)
ナノナノさん、ありがとうございます!
残りの期間も頑張っていきます!!
2025.09.02 16:11

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