追認・追認拒絶・追認拒絶不可

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
そばよりうどんさん
(No.1)
①制限行為能力者と取引した相手方の保護として、相手方に追認するかどうかを催告して解答がない場合は
追認したとみなす。

→「その取引は有効なの?どうなの?」って確認して「応答がないんだから有効って認めたってことね」という理解で合ってますか?

②無権代理人と契約した相手方が、本人に対して追認するかどうかを催告して解答がない場合は
追認を拒絶したとみなす。

→「この人って本当にあなたの代理人で契約って有効だよね?」って確認して「応答がないってことは認めなかったってこと!?じゃあ代理人も嘘で契約も無効!?まじかよ。。。」という理解で合ってますか?

③本人が死亡し、無権代理人が本人を単独で相続した場合は、相続人である無権代理人は
追認を拒絶できない。

→「いやー実はあの契約嘘だったんでこの契約は認めないわ」と言うことができないという理解で合ってますか?
2025.09.02 22:53
ナノナノさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.09.03 15:51)
2025.09.03 08:35
勉強嫌いの行政書士さん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.09.07 20:28)
2025.09.03 15:45
ナノナノさん
(No.4)
>>勉強嫌いの行政書士さん
フォローコメントありがとうございます。
ご質問者のそばよりうどんさんに混乱させてはいけないので、ひとまず、先のコメントは削除しますね。
ご指摘の点は、大変、参考になりました。ありがとうございます。
2025.09.03 15:52

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