日建学院さんの直前予想模試2025について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
だいさん
(No.1)
日建学院さんから出版されてる「直前予想模試2025」の第2回の問42

この中から正しいものはいくつあるかという問題で、A社は宅建業者ではないB社と宅地の売買について交渉し、重要事項の説明を翌日行うこととした。しかしA社の唯一の宅建士がである甲が交通事故に遭い、5日間入院することになった。事情を知ったB社の代表者乙から、「重要事項の説明は契約後でも構わない」という申し出があったため、重要事項の説明は契約締結後に退院した甲が行った場合、A社は罰則の適用を受けることはない。

という問題があり、答えを見ると正しいとのことでした。
契約後に重要事項説明をしても罰則はないのでしょうか。
2025.09.02 14:04
通りすがりの資格マンさん
(No.2)
契約後に重要事項説明をするのは 宅建業法違反。

しかし、この違反には 罰則(刑事罰)はないってことじゃないですか。

したがって、問題文の「罰則の適用を受けることはない」という答えは正しくなります。
2025.09.02 15:33
だいさん
(No.3)
ありがとうございます!宅建業法違反になったからといって絶対罰則があるということではないんですね!
2025.09.02 15:38
通りすがりの資格マンさん
(No.4)
35条「重要事項説明義務」

37条「契約書交付義務」

広告規制(32条・33条)

営業保証金の還付請求に関する手続き など

これらは違反すると「指示処分」「業務停止処分」「免許取消処分」にはなりますが、刑事罰はなしです!

それ以外は罰則もついてくるって覚えればいいと思います。
2025.09.02 15:41
だいさん
(No.5)
ありがとうございます!助かりました!
2025.09.02 15:46
はーおんさん
(No.6)
>通りすがりの資格マン様
37条交付義務違反は罰金刑(刑事罰)にあたる認識ですが、いかがでしょうか。
2025.09.02 21:29
ナノナノさん
(No.7)
37条書面交付義務違反は、50万円以下の罰金刑で、はーおんさんのご指摘通りですね。

ただ質問にあるケースの35条違反(契約前に説明しなかった)点については、「罰則」は規定されていませんが、契約締結後に重要事項説明を行うことは、明らかに法令違反であり、指示処分、業務停止処分等の「監督処分」の対象にはなるということですね。
2025.09.02 21:50

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