日建学院さんの直前予想模試2025について

だいさん
(No.1)
この中から正しいものはいくつあるかという問題で、A社は宅建業者ではないB社と宅地の売買について交渉し、重要事項の説明を翌日行うこととした。しかしA社の唯一の宅建士がである甲が交通事故に遭い、5日間入院することになった。事情を知ったB社の代表者乙から、「重要事項の説明は契約後でも構わない」という申し出があったため、重要事項の説明は契約締結後に退院した甲が行った場合、A社は罰則の適用を受けることはない。
という問題があり、答えを見ると正しいとのことでした。
契約後に重要事項説明をしても罰則はないのでしょうか。
2025.09.02 14:04
通りすがりの資格マンさん
(No.2)
しかし、この違反には 罰則(刑事罰)はないってことじゃないですか。
したがって、問題文の「罰則の適用を受けることはない」という答えは正しくなります。
2025.09.02 15:33
だいさん
(No.3)
2025.09.02 15:38
通りすがりの資格マンさん
(No.4)
37条「契約書交付義務」
広告規制(32条・33条)
営業保証金の還付請求に関する手続き など
これらは違反すると「指示処分」「業務停止処分」「免許取消処分」にはなりますが、刑事罰はなしです!
それ以外は罰則もついてくるって覚えればいいと思います。
2025.09.02 15:41
だいさん
(No.5)
2025.09.02 15:46
はーおんさん
(No.6)
>通りすがりの資格マン様
37条交付義務違反は罰金刑(刑事罰)にあたる認識ですが、いかがでしょうか。
2025.09.02 21:29
ナノナノさん
(No.7)
ただ質問にあるケースの35条違反(契約前に説明しなかった)点については、「罰則」は規定されていませんが、契約締結後に重要事項説明を行うことは、明らかに法令違反であり、指示処分、業務停止処分等の「監督処分」の対象にはなるということですね。
2025.09.02 21:50
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