日建学院さんの直前予想模試2025について

だいさん
(No.1)
日建学院さんから出版されてる「直前予想模試2025」の第2回の問42

この中から正しいものはいくつあるかという問題で、A社は宅建業者ではないB社と宅地の売買について交渉し、重要事項の説明を翌日行うこととした。しかしA社の唯一の宅建士がである甲が交通事故に遭い、5日間入院することになった。事情を知ったB社の代表者乙から、「重要事項の説明は契約後でも構わない」という申し出があったため、重要事項の説明は契約締結後に退院した甲が行った場合、A社は罰則の適用を受けることはない。

という問題があり、答えを見ると正しいとのことでした。
契約後に重要事項説明をしても罰則はないのでしょうか。
2025.09.02 14:04
通りすがりの資格マンさん
(No.2)
契約後に重要事項説明をするのは 宅建業法違反。

しかし、この違反には 罰則(刑事罰)はないってことじゃないですか。

したがって、問題文の「罰則の適用を受けることはない」という答えは正しくなります。
2025.09.02 15:33
だいさん
(No.3)
ありがとうございます!宅建業法違反になったからといって絶対罰則があるということではないんですね!
2025.09.02 15:38
通りすがりの資格マンさん
(No.4)
35条「重要事項説明義務」

37条「契約書交付義務」

広告規制(32条・33条)

営業保証金の還付請求に関する手続き など

これらは違反すると「指示処分」「業務停止処分」「免許取消処分」にはなりますが、刑事罰はなしです!

それ以外は罰則もついてくるって覚えればいいと思います。
2025.09.02 15:41
だいさん
(No.5)
ありがとうございます!助かりました!
2025.09.02 15:46
はーおんさん
(No.6)
>通りすがりの資格マン様
37条交付義務違反は罰金刑(刑事罰)にあたる認識ですが、いかがでしょうか。
2025.09.02 21:29
ナノナノさん
(No.7)
37条書面交付義務違反は、50万円以下の罰金刑で、はーおんさんのご指摘通りですね。

ただ質問にあるケースの35条違反(契約前に説明しなかった)点については、「罰則」は規定されていませんが、契約締結後に重要事項説明を行うことは、明らかに法令違反であり、指示処分、業務停止処分等の「監督処分」の対象にはなるということですね。
2025.09.02 21:50
宅建パンダさん
(No.8)
もう少し詳しくいきましょう。

<行政処分と刑事罰の区別>
行政処分: 宅建業法第35条の「契約前の重要事項説明義務」に違反した場合、監督官庁(国土交通大臣や都道府県知事)から指示処分や業務停止処分を受ける可能性があります。

刑事罰: 懲役や罰金といった刑事罰は、通常、より悪質性の高い違反行為(例: 重要な事実の故意の不告知や不実の告知など、宅建業法第47条違反)に対して科せられます。

今回のケースでは、説明が遅れただけであり、故意に重要な事実を隠したわけではないため、刑事罰の対象にはならない、という判断かと思われます。


<刑事罰の要件との比較>
刑事罰の対象となるのは、宅建業法第47条に規定される
「故意に事実を告げず、又は不実を告げる行為」
です。

今回のケースでは、宅建士が入院という不可抗力が原因で説明が遅れ、その後に説明は実行されています。
「説明しなかった」わけでも、「虚偽の説明をした」わけでもないため、刑事罰の要件を満たしていないと判断されます。

<「相手方の承諾」の法的意味>
相手方(B社)が「契約後でも構わない」と承諾しても、それは宅建業者の法律上の義務を免除するものではありません。
したがって、宅建業法第35条違反である事実に変わりはなく、監督官庁は行政処分を課すことができます。
しかし、この承諾は「故意に説明しなかった」という悪質性を低減させる情状として考慮されるため、刑事罰を適用するほどではない、と判断された可能性があります。 


なので【罰則はなし】となります。
こんなレベルの問題を本試験で出したら炎上すると思います。
2025.09.25 12:56
宅建パンダさん
(No.9)
補足:

つまり
「重要な事実について、故意に事実を告げなかったり、虚偽の事実を告げたりした場合」(第47条)のような、より悪質なケースであれば行政処分では済まず【刑事罰もあり得る】ということです。
言い換えると「絶対に罰則がないとは言いきれない」となります。

なので【悪質性】に着目してみるのも良いかもしれません。
2025.09.25 13:02

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