営業保証金の保管換え時の届出先

むらしさん
(No.1)
営業保証金について質問です。
従たる事務所の変更による、営業保証金の供託所変更の場合、保管換えした旨を免許権者に届出が必要とありますが、届出は従前の免許権者or新たな従たる事務所の免許権者かどちらでしょうか?
2025.09.02 22:44
おなぜさんさん
(No.2)
従たる事務所の免許権者っていうのがいまいち分かりませんが、免許権者は主たる事務所の県知事です
複数にある場合には国土交通大臣免許なので、国交大臣に届け出です
2025.09.03 09:27
ナノナノさん
(No.3)
主たる事務所と従たる事務所が、ごっちゃになっていませんか?
なので従たる事務所の移転のみをもって保管替えする必要はありません。
従たる事務所の変更が生じた場合、免許権者への変更の届出が必要です。
この届出は、変更が生じた日から30日以内に行う必要があります。
2025.09.03 09:49
むらしさん
(No.4)
お返事ありがとうございます。
私の解釈が異なっており、無事解決いたしました。
2025.09.04 07:53
むらしさん
(No.5)
営業保証金の供託に関して、もう一点質問です。
現在全額で現金にて供託しているところを、全て有価証券、国債等に供託し直すことは現実的に有るのでしょうか?もしくはないが可能なのでしょうか?
2025.09.04 08:24
ナノナノさん
(No.6)
これを「営業保証金の変換」というみたいですね。
過去問にあるかどうか調べましたが、実際にありました。
実際の過去問は、平成26年問29の肢2です。
ただし、実務上は非常に稀なケースで、評価変動リスク、 流動性の問題、 手続きの煩雑さなどから現実的にはあまり行われないのが一般的な感覚かと思います。
試験対策上は、有価証券の評価額の知識を使って現金も一部、供託していて残り額面いくらの有価証券を供託するのかみたいなのが頻出論点かと思います。
2025.09.04 10:04
むらしさん
(No.7)
お返事ありがとうございます。
なるほど、、、実際過去問にも出ていたのですね。
承知いたしました。
確かにリスクはあるものの、できなくもないということですね。
2025.09.04 19:25
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