平成30年問31報酬について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
みいさん
(No.1)
平成30年問31の報酬で質問があります
2)土地付中古住宅(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが買主Cから媒介を依頼され、現地調査等の費用を4万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてCに対して説明し、合意した上で、AがCから受け取ることができる報酬の上限額は154,000円である。
→不正解で、(14万+4万)×1.1=19.8万円との解説がありました
他の解説サイトでは、特例の適用を満たすので報酬の上限額は33万とありました

どちらが正しいのでしょうか、よろしくお願いします
2025.09.02 15:19
ぶりさん
(No.2)
特例の適用を満たすので報酬の上限額は33万というのが原則だと思います。

ただ、肢を読むと「その旨をCに対し説明した」との記載がありますので
①上限は33万円だけど
②4万円多く要する旨しか説明していないから19.8万円が上限
ということではないでしょうか!

悪意のある引っかけのように感じて嫌ですね😓
2025.09.02 18:16
みいさん
(No.3)
ぶりさん
他の問題と比べてよく読んでみるとそうでした…‼
ありがとうございますっ
2025.09.02 21:20
民法苦手人さん
(No.4)
低廉空き家特例の限度額が33万ってだけで肢2の場合、19.8万円受け取れるか否かの問題だと認識してたのですがどうなのでしょう?

便乗で質問させてくだっさい(o_ _)o
2025.09.02 21:28
やまさん
(No.5)
低廉な空家等の媒介の特例は令和6年に改正があり、サイトによって改題しているので解説文が異なるケースがあります。

改正前は売主の依頼についてのみの特例適用できましたが、改正によって買主売主どちらの依頼であっても特例適用できるようになりました。(その他、価格の変更等もあり)
本問題の時は買主の依頼については特例が使えないので、154,000円が報酬上限額となります。

間違いありましたら、どなたかご指摘お願いします。
2025.09.02 21:51
ぶりさん
(No.6)
民法苦手さん

設問の本質は、仰る通り「このパターンで特例は適用できる?」だと思います!
肢2は特例を適用できるパターンで、4万円の事前説明をしているため、19.8万円を受け取れる!

みいさんのご質問が
「33万円という解説と、19.8万円という解説があるのは何故?」だったので
①特例自体の上限と②肢の条件付きでの上限で異なっているのでは?と書きました!

回答になっていれば幸いです!
2025.09.02 22:28
民法苦手人さん
(No.7)
ぶりさん、ご丁寧にありがとうございます!
2025.09.02 23:09
やまさん
(No.8)
>ぶりさん
その考えですと、本問の肢3も同じような書き方ですので、どちらも同じ解説になってしまうような気がするのですが…

本問の肢2についても330,000円が報酬上限額であり、解説を管理人様に訂正して頂く必要があるかと思います。
2025.09.03 00:00
ぶりさん
(No.9)
やまさん

肢3は、本来の報酬27万円に、説明した3万円を特例で加算可能、それに税でピッタリ33万円ですよね!
なので肢3だけ特例自体の上限を答えさせている訳ではないように思います!
700万円の物件は、改正があったけど特例使える?っていう問題かと!

私の読解が甘いのかも知れません、管理人さんに訂正依頼が必要でしたら依頼をお願いします🙇
2025.09.03 09:22
ぶりさん
(No.10)
やまさん
ざっくり書いてしまったので追記です!

その考えですと、本問の肢3も同じような書き方ですので、どちらも同じ解説になってしまうような気がするのですが…

はい、ですので数字が変わっているだけで、同じ解説内容になっていると思います!
①特例が適用出来るパターンである理由を解説
②本則の報酬に、説明した追加費用を加算し、実際に計算
③肢に記載の報酬額と比較し正誤判定
(肢3は33万円ピッタリだったので、④33万円「以下」はOKとの解説)

「肢2についても330,000円が報酬上限額である」とのお考えですと、
4万円の上乗せしか事前説明をしていないのに、報酬請求時は急に16万円上乗せできることになりますよね。差額の12万円は説明も同意もないことになります!

以上が私の認識です。
訂正依頼が必要でしたら管理人さんに依頼をお願いします🙇
2025.09.03 18:46
やまさん
(No.11)
>ぶり様

失礼しました。
私が諸々勘違いをしておりました。
ぶり様の説明で大変理解できました。

ご丁寧にご説明頂き、ありがとうございました🙇‍♂️
2025.09.03 19:38
シロさん
(No.12)
私は参考書を読んでこう捉えました。

「低廉な空家等」とは
改正前は400万円以下
改正後は800万円以下の宅地建物のことです。
 
この特例が適用出来る想定でご説明します。

改正後の報酬上限額 33万円
→800万円×3%+6万円×1.1

肢2
300万円×4%=12万円+2万+4万円=18万円+税1,8万円
=19,8万円〇

肢3
700万円×3%=21万円+6万円+3万円=30万円+税3万円
=33万円〇

【33万円上限額の捉え方】
ポイントは売主、買主に「説明をして承諾を得た上で貰える金額」です。
肢2だと16万円までOK
12万円+2万円+16万円=30万円+税3万円=33万円(上限)

肢3だと3万円までOK(計算は上記の通り)

算出方法は
問題文の金額を速算式通り計算
→これに「説明して承諾を得た上で貰える金額」を足して
    33万円(税込)を  超えなければ〇、超えれば×

ではないかと思っています。
2025.09.04 01:06

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