建築基準法について

さるさん
(No.1)
特定行政庁は,建築基準法施行令第9条に規定する建築基準関係規定である都市計画法第 29条に違反した建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができる。
答え 誤
特定行政庁は建築基準法令の規定に違反したものに対して必要な措置を命ずることができると思うので、
建築基準法令に規定する建築基準関係についても措置を命ずることができるのでは…と思ってしまったのですが
なぜ誤りなのかどなたか教えてください。
2025.09.02 12:31
宅建女子さん
(No.2)
少し調べてみましたところ、解説のとおり、というか解説が一番わかり易いです。
結局、建築基準法令を根拠に是正できるのは建築基準法令に違反した建築物等に対してだけで、違反の根拠が都市計画法由来の場合、その法がたとえ建築関係基準規定だとしても、建築基準法令を根拠に是正を求めることができない、ということかな?と。
具体的には、29条は開発行為に関するものですが、例えば開発許可のない土地に建てられた建築物(本来建ててはいけない建築物)なら、建築関係基準規定に違反してるということで9条根拠に是正を求められると思うけど、問題文では『29条に違反した』と言ってるので、開発行為自体になんらかの違反があったわけだから、是正を求めるならば、建築基準法ではなくて、直接に都市計画法の法令を根拠として都道府県知事なりが是正を求めるべき、ということみたいです。
わかりにくかったらすみません。
有識者の方、おわかりの方、いましたら的確なご助言を、また訂正があればご指摘をいただけましたら幸いです。
2025.09.02 17:48
ヤスさん
(No.3)
まず、この問題の根拠条文は建築基準法9条です。
以下に載せます。それと問題解くにあたって大事なところを【】でくくります。
(建築基準法9条)
第九条 特定行政庁は、【建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可】に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
9条では【建築基準法令の規定】に違反したら是正措置を命じる事ができるとされています。
じゃあ、この建築基準法令の規定って何?と思いますよね。
この建築基準法令の規定が条文で初めて出てくるのが、建築基準法6条です。
建築基準法6条すごい長いんで、一部抜粋します(それでも長いですが)
後、大事なところに【】つけます。
(建築基準法6条)
第六条 建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が【建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)】に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない
6条は建築確認の規定なんですが、「建築基準関係規定」に適合するか確認を受けろと言う規定です。
ここで【】をつけたところに注目してください。
建築基準関係規定は以下の2種類あると規定されています。
①この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」
②その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。
②の政令で定めるものとありますが、その政令は建築基準法施行令9条です。(今回9条が色んなところに出てきます。建築基準法9条と建築基準法施行令9条は違いますので、注意してください)
そして、建築基準法施行令9条で今回問題の都市計画法29条はでてくるんです。
さて、少しまとめます。
建築基準関係規定とは以下の①と②を合わせたものです。
①建築基準法令の規定→具体的には建築基準法、建築基準法施行令、建築基準法施行規則、地方公共団体が定める建築基準条例を指します
②建築物の敷地、構造または建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるもの→具体的には建築基準法施行令9条各号の規定を指します
そして今回の都市計画法29条は②の施行令9条に規定されています。
建築確認の際はこの①と②に適合するように確認受けろとなっています。
しかし、今回の問題は建築基準法9条を訊いている問題です。
初めに挙げた建築基準法9条には「建築基準法令の規定」に違反したら是正命令できるでしたよね?
都市計画法29条は建築基準法施行令9条に規定されていて、建築確認の際には適合するようにしないといけませんが(上記の②に含まれている)、是正措置命令ができる「建築基準法令の規定(上記①)」ではありません。
だから、×なんです。
と言うか、「ここまで訊くか?普通」と思う問題です。
2025.09.02 20:00
ヤスさん
(No.4)
別に修正用のスレッドを立てようか迷ったんですが、当問題である平成17年問21肢3の解説に引用されている「建築基準法令9条1項」の記載なんですが、「建築基準法9条1項」と「令」を外した方が良いのでは?と思います。
当問題では、問題文の中に「建築基準法施行令9条」の記載があり、建築基準法令と書くと建築基準法施行令と取り違えてしまう可能性があるからです。
お忙しい中大変恐縮ですが、ご検討をお願いします。
2025.09.02 22:09
さるさん
(No.5)
お二人とも丁寧に教えてくださりありがとうございます…!!
なんとなく、建築基準法から派生した法令なので、それに基づき建築基準法に違反したものに是正できないのかなぁとお二人の説明を聞き思いました!!
しっかり理解したいと思います!
2025.09.03 09:25
管理人
(No.6)
法令9条1項の部分を「法9条1項」に訂正させていただきました。
また、「建築基準法令の規定」と「建築基準関係規定」の違いが明確に分かるように解説も一部改善しておきました。
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特定行政庁は、建築基準法令の規定(建築基準法とこれに基づく命令・条例の規定)や建築基準法の許可に付された条件に違反した建築物やその敷地の所有者等に対して、違反を是正するための措置を命ずることができます。都市計画法違反はこの規定に基づく是正命令の対象外なので、本肢にある建築物に対して命ずることはできません(建築基準法9条1項)。
建築確認では、敷地、構造、設備その他法令(建築基準関係規定)への適合も確認対象である一方、違反建築物への是正措置は、建築基準法令の規定に違反した物件だけに命令できるという違いがあります。
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2025.09.03 13:22
ヤスさん
(No.7)
お忙しい中、本当にありがとうございますm(_ _)m
2025.09.03 20:00
さるさん
(No.8)
管理人さまも教えてくださりありがとうございます!!
特定行政庁は、建築基準法に違反したものに対して是正ができるということですね!!
2025.09.06 11:27
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