宅建士の勤務先とは?

レモンさん
(No.1)
2025.09.02 13:38
宅建女子さん
(No.2)
>そもそも宅建士登録に登録する勤務先とは、宅建業を営む勤務先限定なのでしょうか?
そうですよ。
>宅建業を営まない勤務先なら、最初からなんの届出も不要なのでしょうか?
はい、勤務先は空欄です。
2025.09.02 19:47
レモンさん
(No.3)
2025.09.02 20:11
宅建女子さん
(No.4)
廃業って会社なくならないんですか?
一般的に、廃業=法人なら解散登記、個人ならそのまま事業を廃止という流れかと思うのですが…違ったらすみません。
自分の認識で正しいとしたら、Bは廃業届を出して、Aは勤務先がなくなるから変更届を出すのだと思いましたが、模範解答はそうなっていますか?
Aの変更は、もし次の勤務先が決まってない、または宅建業と関係ない会社だったら、従事先なしで空欄になるかと思います。
2025.09.02 20:38
KTCさん
(No.5)
宅建業としての勤務先ではなくなるため、変更が必要になります。
宅建士AはB社に勤めていながらも、勤務先欄は空欄になるというわけです。
2025.09.02 21:15
ナノナノさん
(No.6)
この平成5年の問題は、ある解答解説サイトの解説部分で一部、抜粋しますと「(中略)勤務先の宅建業者Bが廃業した場合、宅建士Aにとっても、勤務先の宅建業者がなくなってしまうわけであり、これも変更の一種である。(中略)宅建業を廃止した場合、宅建業者は、30日以内に廃業の届出を行う必要がある。」とあります。
私も宅建女子さんのコメントの主旨どおりの解答解説だと思いました。
2025.09.02 21:19
ヤスさん
(No.7)
ただ、宅建業法の業者の廃業届の条文には、こう規定されています。
「宅地建物取引業を廃止したこと」(宅建業法11条1項5号)
つまり、もう宅建業をやらないとなった場合なので、例えば建設業と宅建業を兼業している会社で、宅建業から撤退してもう建設業一本でやっていくといったときにも該当することになります。
仮にこの会社に在籍していた宅建士が、この会社を辞めないとしても、従事している会社が「宅建業の会社」でなくなるわけですから、変更の届出の従事する勤務先(宅建業)が「○○会社」から「従事先なし(空欄)」に変わるので、変更の届出必要です。
2025.09.02 21:34
レモンさん
(No.8)
テキスト(この1冊で合格!水野健の宅建士 神テキスト 2025年度版)の廃業届出の解説には『廃業と解散の違いは、「廃業」は宅建業だけをやめることであって会社は存続するのに対し、「解散」は会社自体がなくなることです。』と書いてあり続いて、廃業は会社自体は継続するのだから、代表役員が廃業の届出をし、解散の場合は清算人が届け出る旨のことが書いてあったので、廃業しても会社は存続していて、原則勤務先もそのままであると認識してました。
問題集の解説にはナノナノさんが抜粋してくださった事と概ね同じ事しか書いていなかったので、最初の質問の疑問が出てきた次第です。宅建士資格登録簿に登録をしている宅建業を営む勤務先が廃業をしたら変更の届出が必要であり、その場合勤務先は空欄になるという認識で大丈夫ですかね。
2025.09.02 21:50
レモンさん
(No.9)
2025.09.02 21:52
レモンさん
(No.10)
2025.09.02 21:54
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