低廉な空き家

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
タロさん
(No.1)
低廉な空き家の特例で媒介は33万、代理は66万を上限に受け取れるとありますが、これは例え媒介の場合で速算法で算出した額が10万だったとしても33万までは受け取れるということですか?上限が33万なだけであって10万までしか受け取れないですか?
2025.09.01 11:31
満点マンさん
(No.2)
結論 33万まで受け取れるという理解で正しいです。

本規定の設立された意味を考えれば腑に落ちると思います。

安すぎる物件はせっかく契約まで漕ぎ着けても貰える報酬額は少ないんです。

そうするとそんな物件そもそも業者さんが売りたい!なんて思いませんよね、すると、使われない物件は老朽化や、不動産市場の停滞など多くの問題を引き起こします。

よって安い物件は依頼者への説明と合意があれば高い報酬を得られるというわけです。
2025.09.01 16:39
お湯さん
(No.3)
タロさんのスレッドに便乗して申し訳ありません。

低廉な空き家特例で30万円まで報酬を受領できることとなりましたが、
もし、調査費や広告の依頼があり、速算表での報酬額と調査広告費の合計が30万円を超えた場合は、800万円以下の物件でも特例を使わない金額で請求すれば良いのでしょうか。
2025.09.01 17:39
ナノナノさん
(No.4)
法改正絡み(とりわけ空き家特例の報酬関連)が皆さんの関心が非常に高くて、既にたくさんの関連スレッドがありますが、このあたりの関連スレッドが参考になると思います。

https://takken-siken.com/bbs/4785.html
https://takken-siken.com/bbs/4636.html
2025.09.01 18:28
お湯さん
(No.5)
>ナノナノさん
URLありがとうございます!
たしかにこの分野は関心が高い、、、というより混乱者続出な気がします💦
2025.09.01 19:11

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