自己の所有に属しない物件について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
みかたさん
(No.1)
有識者の方にご質問です。

「自己の所有に属しない物件は売買契約も予約契約もしてはいけない、例外で現在の所有者との間で、宅建業者が物件を取得する契約を締結している場合は売買契約を締結してもよい」予約契約は〇で停止条件付契約は×とありますが、宅建業者間取引であれば、そもそもこれらが適用されないと思うのですが、何が違うのでしょうか?

①売主であれば、原則通常契約も予約契約×
②買主が業者であれば通常の契約〇、予約契約〇、停止条件付契約×
③業者間は取引はすべて可能

②と③の違いについてです。お手数をおかけいたしますが、ご教授いただけますと幸いです。
2025.08.31 20:16
やまさん
(No.2)
原則として民法上は他人物売買は有効です。
他人物売買の制限は宅建業者が自ら売買の時にのみ適用されるものになります。
その為、買主が宅建業者でない者の場合、停止条件付だろうが何だろうが他人物売買は可能というわけです。

その為、②もすべての取引が可能ということになるのではないでしょうか?
2025.08.31 22:52
宅建女子さん
(No.3)
>予約契約は〇で停止条件付契約は×とありますが、宅建業者間取引であれば、そもそもこれらが適用されないと思うのですが、何が違うのでしょうか?

8種制限の他人物売買の制限に関して、予約契約と停止条件付契約の違いについてのご質問ということでよろしいでしょうか?

前提として①②③という場合分けをされてますがちょっと違うようですね。

適用の有無を取引相手で分けて考えるなら、この制限は常に売主=業者ですから、

A 売主が業者で買主が非業者
B 売主が業者で買主も業者(業者間取引)
しかありません。

まず、業者間取引は他人物売買OKなので、Bには特に制限がありません。

なので、先ほどの予約契約と停止条件付契約の違いは、Aの時だけ考えます。

予約契約
今は他人物だが取得する契約がある(確実に取得する予定)。

停止条件付契約
なんらかの条件が成就したら取得できる契約(成就しなければ取得できない)
※例えば農地法の許可がおりたら取得できる、とか。

予約契約はもはや売主自身の物と同視できるから例外的にOK。
停止条件付契約は条件が成就して初めて取得となり、それまでは取得が不確定だから例外なしでNGとなります。
2025.09.01 14:26
みかたさん
(No.4)
@やま様@宅建女子様
ご丁寧な解答ありがとうございます。

「他人物売買の適用は売主が業者の時のみに適用される」これを意識すると、頭が整理され理解できた気がします。

勉強を進めていく中で頭が混乱することがありますが、又機会がありましたらご教授いただけますと幸いです。
2025.09.01 16:08

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