平成19年試験 問43

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
日本語難しいさん
(No.1)
平成19年試験 問43
解説の5%以上?
条文は
代金の額の百分の五以下であり、なので、5%は保全なし
5%超が保全必要だと思うんですが…


宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び、中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。”

解説
[正しい]。工事完了前の物件については、代金の5%以上の手付金等を受領する際には受領前に保全措置を講じる必要があります(宅建業法41条1項)。本肢の場合、売買代金の5%は「1億円×5%=500万円」であるため、手付金1,500万円を受領しようとするとき、中間金1,500万円を受領しようとするときの各段階で保全措置が必要となります。なお、残代金については所有権移転登記後であるため、保全措置は不要です。
2025.09.01 08:48
ナノナノさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.09.01 10:04)
2025.09.01 09:23
ナノナノさん
(No.3)
ご質問にある保全措置の要否は、日本語難しいさんのご指摘が正しい見解ですね。

私の参考書でも、手付金等の保全措置の例外(保全措置が不要となる場合)としては、以下のように記述されています。
①買主への所有権移転がされたとき
②(未完成物件)手付金等の額が代金の5%以下かつ1000万円以下、(完成物件)手付金等の額が代金の10%以下かつ1000万円以下とあります。

試験勉強上、暗記すべき数字について~以上、~以下、~未満、~超などいろんな場面で出てきますので要注意ですね。
2025.09.01 10:04
管理人
(No.4)
ご報告ありがとうございます。誤記ですので訂正させていただきました。
2025.09.01 23:20

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