一定の場合を除き?

クロアリさん
(No.1)
「一定の場合を除き」とありますが、解説を見ても条文を見ても「全て不算入」となっているので、どうしても納得がいきません。
特例中の特例で不参入にならない、みたいなケースがあるのでしょうか?
他の肢が分かりやすかったので解くことは出来ましたが腑に落ちません…
2025.08.31 14:11
yuebingさん
(No.2)
「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行について」(1997年建設省住街発第73号)という、国土交通省の通知から、一部引用しております。
2025.08.31 14:44
あずさ6号さん
(No.3)
2025.08.31 14:54
あずさ6号さん
(No.4)
つまり、解説で「すべて参入しない」の対象としているのは、『給湯設備を設置するためのもので特定行政庁が認めた住宅・老人ホームなどの機械室』でしょう。
そして上記の【】の中が、除かれる一定の場合ということかと思います。
一応、建築基準法の該当部分の条文も貼っておきます。
---------------------------------------
一 政令で定める昇降機の昇降路の部分
二 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分
三 住宅又は老人ホーム等に設ける機械室その他これに類する建築物の部分(給湯設備その他の国土交通省令で定める建築設備を設置するためのものであつて、市街地の環境を害するおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
2025.08.31 14:57
あずさ6号さん
(No.5)
2025.08.31 15:02
あずさ6号さん
(No.6)
>そして上記の【】の中が、除かれる一定の場合ということかと思います。
↑
【】に該当しないものが、除かれる一定の場合…でした。
書き間違えてしまい、失礼しました。
2025.08.31 15:09
クロアリさん
(No.7)
コメントありがとうございます。
引用して頂いた通知や条文など、大変参考になりました。
理解は出来ましたが、これはちょっと怖いな…「例外なんて無い、だってそう学んだから」みたいな固定観念は危険ですね。
とても良い学びになりました。ありがとうございました。
2025.08.31 15:09
クロアリさん
(No.8)
すみません被ってしまいました💦
いえいえ、訂正ありがとうございます。とても勉強になりました。
2025.08.31 15:10
宅建女子さん
(No.9)
>一 政令で定める昇降機の昇降路の部分
>二 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分
に限っているように読み取りましたが、だとしても、
>解説を見ても条文を見ても「全て不算入」となっているので、
解説の『全て不算入』の意味は、面積の割合的な制限がないという意味でしょう。他は1/3とか1/5とかなってますよね。
設問の『一定の場合』というのは『面積』の話ではなくて用途などにおける制限と推測します。
具体的にはyuebingさんが書かれているような場合等、お示しくださってる国交省のページ検索できますので、クロアリさんも見てみてください。
色々な引っ掛けがあるから、このくらい疑うのも悪くはないのですが、この規定において例外が全くないというのはさすがに考えられないので、常識の範囲での柔軟性も必要かと思います。
2025.08.31 15:52
宅建女子さん
(No.10)
か帰結されたようなので、蛇足になりました。失礼しました。
2025.08.31 15:53
宅建女子さん
(No.11)
解決○
連投すみません💦
2025.08.31 15:55
クロアリさん
(No.12)
とんでもないです、補足コメント大変参考になりました。
例外は有り得ない!と断言されているようなもの以外は、もっと柔軟に考える癖をつけたいと思います。
yuebingさんが引用してくださった内容は拝読しましたが、本家サイトも見てみます。国交相のサイトを見るのって、勉強になるし結構興味深くて楽しいですね。
凝り固まった思考はしない、これを心がけたいと思います。
2025.08.31 16:34
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