宅建業法 報酬 改正

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ヒンさん
(No.1)
改正が入りました低廉な空家と長期の空家について

低廉な空家は上限33万円となりましたが依頼ありで行った広告や現地調査は別途徴収可能なのでしょうか?

長期の空家は、貸主からは承諾なしで2.2倍いただけるのでしょうか?
2025.08.30 13:13
やまさん
(No.2)
広告や現地調査費用は完全に別物として考えてしまって大丈夫です。
その為、報酬の上限を超えて受け取ることはが出来ます。

低廉な空家や長期の空家に関する特例は名の通り、
「特例」になりますので依頼者に対する事前合意は必要になってきます。
2025.09.02 00:12
ヒンさん
(No.3)
ありがとうございます!!
2025.09.02 22:12

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド