平成16年度問20肢4 法における外という表現

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
民法苦手人さん
(No.1)
平成16問20年肢4で質問なんですが、この問題が指す「防火壁外の部分」とは何処のことを言うのでしょうか?

私の認識では外=壁の向こう側ですので防火地域側から防火壁を見れば解説にある図の通り防火壁外は準防火地域の規制に適合させれば良いのは分かるんですが、逆に準防火地域側から防火壁を見ると外は防火地域の規制?視点によって解答は異なるんじゃ・・?と頭がぐるぐるしてます。

法における「外」とはどういう意味を持ってるのでしょうか。

何卒よろしくお願いします(o_ _)o
2025.08.29 23:05
ヤスさん
(No.2)
この防火壁外の部分がどこをさしているかは、解説に引用されている建築基準法65条2項の前半部分と「ただし」以降の後半部分を合わせて考える必要があります。
以下に65条2項を引用します。

2 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。

65条2項の前半部分→防火地域と準防火地域に建築物がわたって建っている場合は、建築物全体が防火地域の規制がされる(原則)

65条2項の後半部分→防火地域の規制がされない部分もあるよ。それは防火地域外に防火壁を作った場合、それで仕切られた外側(つまり防火地域側から見た外側部分)は、準防火地域の規制で良いですよ(例外)
2025.08.29 23:33
民法苦手人さん
(No.3)
ヤスさん迅速な返信ありがとうございます。

おかげでスッキリ理解できました。

条文にヒントがあったとは・・盲点でした。
2025.08.29 23:40

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