請負の損害賠償請求について

はるはるさん
(No.1)
2025.08.30 12:03
あずさ6号さん
(No.2)
つまり、請負主の帰責事由(過失)の有無については問われていない=それを前提とした出題であると判断できるのではないかと思います。
個人の考え方ですので、見当違いな回答でしたら申し訳ございません。
その際はスルーしてください。
2025.08.30 13:56
ナノナノさん
(No.3)
しかし、「契約不適合がある。」と記載されている場合、特段の断りがない限り、原則として請負人に帰責事由があることを前提とした設問であると考えて差し支えありません。
もちろん、契約不適合が存在しても、請負人に故意・過失による帰責事由がなければ損害賠償は原則として認められないことはいうまでもありません。
ただし、宅建試験においては、細かな条件が記載されないことも多いため、そのような場合でも一般原則に則って判断することが、正解肢を選ぶうえでの近道になります。
つまり出題された問題文を瞬時に読み解く力も試されていますので、あらゆるアプローチからの出題においても十分に慣れておくことが肝要かと思います。
2025.08.30 14:01
ナノナノさん
(No.4)
どうも失礼いたしました。
2025.08.30 14:03
あずさ6号さん
(No.5)
被ってしまいましたね笑
より詳しくご回答していらして、私の方こそお邪魔でした。
2025.08.30 14:06
はるはるさん
(No.6)
2025.08.30 14:53
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