請負の損害賠償請求について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
はるはるさん
(No.1)
平成18年 問6 肢2では、請負主に過失があるかどうかについて触れていないように思えるのですが、請負主に過失がない場合でも損害賠償請求が可能なのでしょうか?それとも問題文に過失がある旨がほのめかされているのでしょうか?私は、契約不適合では債務不履行と同じように考えて、売主(請負主)に帰責事由がある場合に損害賠償請求が可能だと考えているのですが、どこか認識が間違っているのでしょうか?
2025.08.30 12:03
あずさ6号さん
(No.2)
すべての肢に「請負の目的物たる建物に契約不適合がある」という設定があり、そのうえで発注者であるAはどんなケースでは何ができる/できないと問われているのが問題文から読み取れます。
つまり、請負主の帰責事由(過失)の有無については問われていない=それを前提とした出題であると判断できるのではないかと思います。

個人の考え方ですので、見当違いな回答でしたら申し訳ございません。
その際はスルーしてください。
2025.08.30 13:56
ナノナノさん
(No.3)
はるはるさんのご質問のケースでは、問題文に過失がなかった場合でも損害賠償請求ができるといった記述は明示されていません。
しかし、「契約不適合がある。」と記載されている場合、特段の断りがない限り、原則として請負人に帰責事由があることを前提とした設問であると考えて差し支えありません。

もちろん、契約不適合が存在しても、請負人に故意・過失による帰責事由がなければ損害賠償は原則として認められないことはいうまでもありません。

ただし、宅建試験においては、細かな条件が記載されないことも多いため、そのような場合でも一般原則に則って判断することが、正解肢を選ぶうえでの近道になります。
つまり出題された問題文を瞬時に読み解く力も試されていますので、あらゆるアプローチからの出題においても十分に慣れておくことが肝要かと思います。
2025.08.30 14:01
ナノナノさん
(No.4)
あずさ6号さんと趣旨が同じコメントで被ってしまいました。
どうも失礼いたしました。
2025.08.30 14:03
あずさ6号さん
(No.5)
ナノナノさん

被ってしまいましたね笑
より詳しくご回答していらして、私の方こそお邪魔でした。
2025.08.30 14:06
はるはるさん
(No.6)
あずさ6号さん、ナノナノさんご回答いただきありがとうございます。お二方のおかげで理解できました。損害賠償は帰責事由という感じで、単語で覚えていた節があったので、残りの期間にいろいろな問題に慣れて、何を問われているのかを考えられるようになりたいと思います。回答していただきありがとうございました。
2025.08.30 14:53

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