買主の契約の履行に着手とは

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
スマイルさん
(No.1)
令和2年10月問32-1
正解は○

宅建業者ではないBが契約の履行に着手しているので、宅建業者Aは契約解除できないとの事ですが、買主の契約の履行の着手って支払いのことですか?

ちなみに宅建業者の履行の着手ならイメージつくのですが、買主の履行の着手ってどんなイメージで覚えたら良いのでしょうか?

くだらない質問ですみませんが、覚えやすいイメージ方法があったら教えてください。
2025.08.29 21:43
ナノナノさん
(No.2)
この関連スレッドが参考になると思いますよ。
https://takken-siken.com/bbs/4705.html
2025.08.29 22:00
ヤスさん
(No.3)
ナノナノさんが引用してくれている関連スレッドで取り上げている平成22年問39肢4のように、買主が中間金を支払ったのが、買主側の「履行の着手」の一番わかりやすい例だと思います。

また、せっかくなんで宅建士試験に絡めた話を言うと、法令上の制限の中に国土法ありますよね。
下級審の判例の中には、買主が国土法の届出をしたことを「履行の着手」と認めたものもあります。
2025.08.29 22:36
スマイルさん
(No.4)
ナノナノさん

いつもありがとうございます。
理解できました。
2025.09.01 10:05
スマイルさん
(No.5)
ヤスさん

お返事ありがとうございます。

買主側は支払い等でも履行の着手になるんですね。
イメージ的に、施工側の着手だけを履行の着手だと思い込んでいました。とても参考になりました。

ありがとうございます。
2025.09.01 10:07

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