報酬額の計算について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ぷりちゃさん
(No.1)
報酬額の計算について質問です。
平成24年 問35 肢イについて、
「A社はBから、少なくとも154,000円を上限とする報酬を受領することができる。」が正解とされていますが、
A社は代理の依頼を受けてるので154,000万の2倍の金額を受け取れるのが正しいのではないでしょうか?
問題文ではC社がいくら受け取ったのかが読み取れなかったため、2倍で受け取れるのが正しいのかなと思ってしまいました。

非常に初歩的な質問ですみません。
補足して解説できる方いらっしゃいましたらコメントお待ちしております。


【問題文】
宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから別荘用物件の購入に係る媒介の依頼を受け、BとDの間で当該土地付中古別荘の売買契約を成立させた。この場合における次の記述について、宅地建物取引業法の規定によれば、正しい場合は〇、誤っていれば×を答えよ。なお、当該土地付中古別荘の売買代金は320万円(うち、土地代金は100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。また、低廉な空家等の特例は考慮しない。

A社はBから、少なくとも154,000円を上限とする報酬を受領することができる。


【回答】
正しい。C社が買主Dから満額の154,000円を受領した場合でも、A社は売主Bから「308,000円-154,000円=154,000円」を上限に報酬を受け取ることができます。
2025.08.30 18:45
ヤスさん
(No.2)
問題文よく見てください。
「少なくとも」がついてますよ。
報酬の最高額じゃなくて、最低額を訊いてます。
2025.08.30 18:59
ヤスさん
(No.3)
先ほどのコメントが少し舌足らずな感じなので、補足します。

問題文に「少なくとも」がついているので、
仮にC社が受け取れる最大額の154,000円の報酬を受け取るとしても、A社は308,000円-154,000円=154,000円の報酬を少なくとも受け取る事ができるとなります。
2025.08.30 19:20
ぷりちゃさん
(No.4)
ありがとうございました!
最低でももらえる金額を指していたのですね、理解不足でした
2025.08.30 21:58

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