37条書面 契約不適合担保責任に関する定め

benさん
(No.1)
貸借の場合には契約不適合担保責任に関する定めの記載が必要ないのはなぜでしょうか?
契約不適合担保責任は何かトラブルがあった場合に備えて定めておくものという
イメージなので貸借のトラブルにも必要なのではないかと思い質問させて頂きました。
2025.08.27 11:11
ななしさん
(No.2)
たとえば、中古住宅の売買で「雨漏りがない」と説明していたのに実際には雨漏りがあるような場合に、買主が補修や損害賠償を請求できるという制度です。
賃貸借契約は「物を使用・収益させる契約」であり、所有権の移転がありません。
そのため、売買契約のような「引き渡された物が契約に合っているかどうか」を問題にする契約不適合責任は民法上発生しません。
2025.08.27 11:39
benさん
(No.3)
2025.08.27 11:56
Benさん
(No.4)
2025.08.27 12:06
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