37条書面 契約不適合担保責任に関する定め

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
benさん
(No.1)
37条書面 契約不適合担保責任に関する定めについて

貸借の場合には契約不適合担保責任に関する定めの記載が必要ないのはなぜでしょうか?

契約不適合担保責任は何かトラブルがあった場合に備えて定めておくものという
イメージなので貸借のトラブルにも必要なのではないかと思い質問させて頂きました。
2025.08.27 11:11
ななしさん
(No.2)
民法第562条以下に定められる「契約不適合責任」は、売買契約において、目的物が契約の内容と合致しない場合に売主が負う責任です。
たとえば、中古住宅の売買で「雨漏りがない」と説明していたのに実際には雨漏りがあるような場合に、買主が補修や損害賠償を請求できるという制度です。

賃貸借契約は「物を使用・収益させる契約」であり、所有権の移転がありません。
そのため、売買契約のような「引き渡された物が契約に合っているかどうか」を問題にする契約不適合責任は民法上発生しません。
2025.08.27 11:39
benさん
(No.3)
ありがとうございます!
2025.08.27 11:56
Benさん
(No.4)
ちなみになのですが、借りようとしてたマンションの備付家具が壊れてたなどの不具合があった場合は貸主は何かしらの対処を強いられると思うのですが、それは契約不適合責任とはならないのでしょうか?
2025.08.27 12:06

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