令和6年問39 選択肢3

はぶさん
(No.1)
分譲地(甲県)
代理媒介業者(乙県免許)
売り主業者(国交大臣免許)
のときは、代理媒介業者は乙県知事と甲県知事に、
売主業者は国交大臣と甲県知事に届出をするということですか?
2025.08.26 21:48
民法苦手人さん
(No.2)
https://takken-siken.com/bbs/4147.html
2025.08.26 23:16
はぶさん
(No.3)
両者届出が必要で、それぞれの免許権者と案内所を設置した県の知事に対して届出ないといけないんですね。
2025.08.27 19:01
ヤスさん
(No.4)
2025.08.27 20:44
ヤスさん
(No.5)
去年の試験直前のスレッドに私、コメント書いたなと。
それがまさか去年の試験で出たんだと、改めて民法苦手人さんが挙げてくれた過去スレ見て思い返しました。
この令和6年問39肢3、改めて当サイトの解説を理解できるように、少し紐解いてみます。
まず、届出義務が規定してあるのは、宅建業法50条2項です。
50条2項では、業者は「31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について届出しないといけない」と規定しています。
誰に対して届出か?→免許権者及びその所在地を管轄する知事です。
【宅建業法50条2項】
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
では、この50条2項に書いてある「31条の3第1項の国土交通省令で定める場所」はどこか?
それは、宅建業法施行規則15条の5の2に具体的に規定されてます。以下抜粋します。
【宅建業法施行規則15条の5の2】
第十五条の五の二 法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
二 宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
三 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
四 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
宅建業法施行規則15条の5の2によると、契約の締結または申込を受ける場所であって次の①〜④の場所だと規定されてます。
①継続的に業務ができる施設を有する場所で事務所以外
②一団の宅地建物の分譲が行われる案内所
③他の業者の一団の宅地建物の分譲の代理媒介が行われる案内所
④業務に関して展示会その他の催しが実施される場所
そして①〜④の場所ごとに一番最初に書いた宅建業法50条2項の届出が必要になるんです。
もっと言うと、そこで行われる業務ごとに届出が必要になるんです。
この問題の媒介業者の業務はまさに③にあたりますよね。
そして売主である業者の業務は②にあたりますよね。
同じ案内所ででも、売主業者は②の業務、媒介業者は③の業務をしますよね。
宅建業法50条2項の届出って、ざっくり言うと「こういう場所で、こういう業務を、いつまで行います」と言う届出ですよね。
じゃあ、同じ場所だけど、そこでやる業務内容が違うなら、それぞれ届出が必要になると言う理屈です。
2025.08.27 21:01
はぶさん
(No.6)
2025.08.29 19:31
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