宅建士資格登録簿について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ライスさん
(No.1)
みなさま勉強お疲れ様です。
ひとつご教示ください。
国務大臣の登録を受けた講習を受講して
登録基準をクリアした方が現在、不動産業に
従事してない場合、宅建士資格登録簿の
従事先の項目はどのような扱いになるのでしょうか。
知識が増え頭がぐちゃぐちゃになってます。
宜しくお願い致します。
2025.08.26 16:34
AKIさん
(No.2)
それ私も気になります。別の宅建業者へ転職なら登録の変更が必要ですが、純粋に退職のみした場合(無職・別業種へ転職など)はどうなるのでしょう。普通に考えたら「なし」みたいな感じに登録の変更をしないといけないような気がするのですが。
2025.08.26 17:53
あずさ6号さん
(No.3)
先週、資格登録申請をしたばかりの者です。
昨年の試験に合格し、業界未経験のため今年1月に登録実務講習を受講し修了したままでおりましたが、10月から宅建士として仕事を始めることになったため資格登録と士証の取得に動いているところです。


>国務大臣の登録を受けた講習を受講して
登録基準をクリアした方が現在、不動産業に
従事してない場合、宅建士資格登録簿の
従事先の項目はどのような扱いになるのでしょうか。

申請書には「実務経験に関する事項」の記載欄がありましたが、業界未経験であり、これから不動産業に携わる予定である旨を窓口担当の方に申し出たところ記載は不要と言われました。
申請書に記載していないことが登録されるわけはありませんから、実務経験ナシということが登録されるのだと思っています(あくまで、当方が在住する県の申請書での話ですが…)。


余計なことかもしれませんが、、

>国務大臣の登録を受けた講習を受講して~…
  ↑
 国土交通大臣、です。

国務大臣としてしまうと「首相を除く大臣で、内閣を構成する閣僚」を指すことになります。
試験対策ということであれば、知識として叩き込むべきはこちらの方かと思います。
2025.08.26 18:15
ライスさん
(No.4)
あずささん、ありがとうございました。
国土大臣、確かに間違いですね。
本件は気にしないで進めます。
2025.08.26 20:31
ライスさん
(No.5)
AKIさん、返信ありがとうございました。
こちらグレーなことかもしれませんので
気にしないで進めます。
2025.08.26 20:34

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