TACよく出る論点500

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ねこさん
(No.1)
先日いただいたTACのテキストの中に下記のような記載がありました

免許の場所的効力
都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者であっても,日本全国で宅地建物取引業を営むことができる。

とあります。
例えば甲県で免許を受けたとしても乙県だけの単体の営業であれば免許換えの申請をせずに、宅建業を営むことができるという理解でよろしいでしょうか?

甲県と乙県で同時に宅建業を営む場合であれば、免許換えの申請が必要であり国交大臣に直接申請をしなければならないという理解だったので、引っかかってしまいました。
2025.08.26 09:45
ななしさん
(No.2)
国土交通大臣への免許替えが必要なのは、2つ以上の県に事務所を置く場合です。
東京都だけに事務所がある業者であっても、免許替えせずに、茨城でも千葉でも埼玉でも、ほかの県の物件を取り扱うことはできます。
2025.08.26 09:47
ねこさん
(No.3)
ありがとうございます!
2025.08.26 09:50

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド