共同で実施する案内所の届出について

直前対策マンさん
(No.1)
試験直前において、疑問になったことがありましたので、質問させていただきます。

複数の宅建業者(2者※A社売主、B社媒介)における共同で実施する展示会等の案内所において、届出義務となる業者の扱いについてご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
2024.10.17 00:47
ヤスさん
(No.2)
同じ場所で複数の業者が案内所を共同設置という事でよろしいでしょうか?

その場合だと、それぞれの業者が案内所の届出をしないといけません。
スレ主さんの設例だと、AもBも案内所の届出必要です。

そして、専任の宅建士ですが、同じ場所で複数業者が同一業務を行う(例えばAの物件だけを扱う)場合は、専任の宅建士はどちらかの業者が1人出せば良いことになります。
しかし、別の物件、例えばAはAの物件、BはBの物件のように、同じ場所でやるけど違う物件を扱う場合は、それぞれ業者が1人以上専任宅建士を出さないといけません。
2024.10.17 04:57
直前対策マンさん
(No.3)
詳細な解説をありがとうございます!大変助かりました!
周辺知識を固めていき、試験に臨みたいと思います…!
2024.10.17 12:34
宅KEN受かりたいさん
(No.4)
その場合の案内所に標識は、届け出をした全部の会社が会社が掲げるの?
2024.10.17 13:42
ヤスさん
(No.5)
宅KEN受かりたいさん

はい、案内所共同設置した全部の業者が標識設置しないといけません。
2024.10.17 14:14
宅KEN受かりたいさん
(No.6)
全部標識がでるんですねー回答ありがとうございます。
2024.10.17 14:42

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