共同で実施する案内所の届出について
直前対策マンさん
(No.1)
複数の宅建業者(2者※A社売主、B社媒介)における共同で実施する展示会等の案内所において、届出義務となる業者の扱いについてご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
2024.10.17 00:47
ヤスさん
(No.2)
その場合だと、それぞれの業者が案内所の届出をしないといけません。
スレ主さんの設例だと、AもBも案内所の届出必要です。
そして、専任の宅建士ですが、同じ場所で複数業者が同一業務を行う(例えばAの物件だけを扱う)場合は、専任の宅建士はどちらかの業者が1人出せば良いことになります。
しかし、別の物件、例えばAはAの物件、BはBの物件のように、同じ場所でやるけど違う物件を扱う場合は、それぞれ業者が1人以上専任宅建士を出さないといけません。
2024.10.17 04:57
直前対策マンさん
(No.3)
周辺知識を固めていき、試験に臨みたいと思います…!
2024.10.17 12:34
宅KEN受かりたいさん
(No.4)
2024.10.17 13:42
ヤスさん
(No.5)
はい、案内所共同設置した全部の業者が標識設置しないといけません。
2024.10.17 14:14
宅KEN受かりたいさん
(No.6)
2024.10.17 14:42
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