H22-47 景品表示法・公正競争規約について

あんぱんさん
(No.1)
私の使用している市販テキストにはこちらの内容についての記載が無いので教えていただきたいです。
問題の答えを見ると明示と表示の使い分けが重要になるみたいですが、まず明示と表示の違いについて調べてみても自分の中で全くピンときていません。どう違うのでしょうか。。。
それともピンとくる来ない以前の問題で、路地状部分=明示!、温泉法=表示!、のように暗記していくしか無いものなのでしょうか;;
問題は以下に記載いたします。
よろしくお願いいたしますm(__)m
宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
①路地状部分のみで道路に接する土地を取引する場合は、その路地状部分の面積が当該土地面積の50%以上を占めていなければ、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示せずに表示してもよい。
②不動産物件について表示する場合、当該物件の近隣に、現に利用できるデパートやスーパーマーケット等の商業施設が存在することを表示する場合は、当該施設までの徒歩所要時間及び道路距離を明示しなければならない。
③傾斜地を含むことにより当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合は、原則として、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければならないが、マンションについては、これを明示せずに表示してもよい。
④温泉法による温泉が付いたマンションであることを表示する場合、それが温泉に加温したものである場合であっても、その旨は明示せずに表示してもよい。
2025.08.25 10:57
ヤスさん
(No.2)
それに対して、明示は「誰が見てもわかるように書く」です。
明示に関しては、公正競争規約の中に定義は載っていませんが、次の文言が何度か出てきます。
「見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で表示」
この趣旨から考えると「見やすい、分かりやすい表示」と言ったのが明示と言う意味と考えられます。
そして、「表示、明示に関係なく暗記しないといけないのか」に対しては、概ねその認識で間違いないです。
例えば、肢1は、路地状部分の面積が土地面積のおおむね30%以上(表示規約施行規則7条(8))と言う事を知っていれば解けるし、知らなければ解けない事になります。
ただね、数多くある公正競争規約を全部覚えて試験に臨む人は、まずいないと思います。
知らない規定が出てきたら、常識的に考えてどうだろうと答を導いていると思います。
まずは、テキストに載っている規定を覚えて、それ以外が出てきたら常識から考えてみましょう。
2025.08.25 18:13
あんぱんさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
仰っている内容でとてもよく理解できました!!
暗記するにも何が違うのか理解できずに困っておりました。
お忙しいのに細かくご回答してくださった事感謝いたしますm(_ _)m
ありがとうございます!
2025.08.25 18:27
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