定期借地権は説明不要?

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
さかもとさん
(No.1)
定期建物賃貸借には、賃貸人は賃借人に対して、あらかじめ書面を交付のうえ、更新がなく期間の満了によって終了する旨を説明しなければならないとテキストに書いてありますが、定期借地権にはそのような説明が必要である旨はどこにも書いてありません。定期借地権は説明なしで契約可能なのでしょうか?
2025.08.24 15:02
宅建女子さん
(No.2)
定期借地契約にはそのような説明義務はありません。
ですが、更新しない旨は特約として書面に(事業用なら公正証書に)明記しなければなりません(詳細はテキスト確認お願いします)。

部屋を借りる場合と土地を借りる場合では、借りる側の慎重さや意識が違いますので、説明義務の有無はその辺が起因していると思います。
2025.08.25 15:56
さかもとさん
(No.3)
ご回答いただきありがとうございます。やはり無いんですね。スッキリしました。ありがとうございました。
2025.08.25 16:45

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