定期借地権は説明不要?

さかもとさん
(No.1)
2025.08.24 15:02
宅建女子さん
(No.2)
ですが、更新しない旨は特約として書面に(事業用なら公正証書に)明記しなければなりません(詳細はテキスト確認お願いします)。
部屋を借りる場合と土地を借りる場合では、借りる側の慎重さや意識が違いますので、説明義務の有無はその辺が起因していると思います。
2025.08.25 15:56
さかもとさん
(No.3)
2025.08.25 16:45
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