標識の問題

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
なおきさん
(No.1)
TACの第4回模試、宅建業法、問39で疑問に思いご質問です。

標識に記載する内容の【この事務所の代表者の氏名】ですが【政令で定める使用人の氏名】とは同じ認識でしょうか?
仮に、事務所での標識で【政令で定める使用人の氏名】は記載事項かどうか問われたらどちらになりますでしょうか?
意味合いは同じが気がするのですが気になります。
不動産協会のHPではカッコ書きで書かれていたのですが
どちらも同じ意味として捉えて良いのでしょうか?

また、事務所以外の標識では宅建業者の代表者の氏名は記載されるが政令で定める使用人の氏名は記載されない。とありました。
解説から考えるとどちらも同じケースになるのではないかと思いますがモヤモヤするのでどなたかご教授いただければ幸いです。

どうぞ、よろしくお願い致します。
2025.08.25 15:38
宅建女子さん
(No.2)
これ、最新の改正点なんですね。
確認してみました。

全日本不動産協会新潟支部より抜粋しますと、

①   「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」の削除
②  「この事務所の代表者氏名」の追加
③「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数(宅地建物取引 業に従事する者の数)」の追加

の3点ですね。

>仮に、事務所での標識で【政令で定める使用人の氏名】は記載事項かどうか問われたらどちらになりますでしょうか?

改正したばかりなので、ここで聞いても明確に分かる人はいないのでは?

参考までに、同じく全日本不動産協会新潟支部からの抜粋です。

②について

政令使用人(代表者が非常勤の場合に設置する代表者の権限をもつ人)が置かれている場合はその政令使用人の氏名を、置かれていない場合は代表者氏名を記載します。

とのことです。
そうだとするなら、先ほどの答えは✕なのかも。
現時点でそんな捻った出し方しない気がしますが。

模試の出題内容がわかりませんが、正規の過去問はないはずだし、実務やってる人だって確認しながら対応してると思うし、とりあえず模試の解説を頼りにするしかないと思います。
でも改正直後に出題するとしたら超基本的な出し方しかしないと思いますので複雑に考えないほうが良いです。
2025.08.25 16:50
ヤスさん
(No.3)
宅建女子さんに補足します。

宅建業法施行令1条の2、2条の2を参照して考えると、政令で定める使用人が置かれている事務所の代表者は、政令使用人になります。

(宅建業法施行令)
第一条の二 法第三条第一項の事務所は、次に掲げるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの

第二条の二 法第四条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号及び第四号、第五条第一項第十二号及び第十三号、第六十五条第二項第七号及び第八号並びに第六十六条第一項第三号及び第四号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第一条の二に規定する事務所の代表者であるものとする。
2025.08.25 17:16
なおきさん
(No.4)
宅建女子さん

ご丁寧にありがとうございます。
今年の改正点なので変な考え方していまいました。
まず、基本的な部分をしっかり覚えて深読みしないようにしてみようと思います。
2025.08.26 17:36
なおきさん
(No.5)
ヤスさん

補足ありがとうございます。
イコールで考えて良いのですね。安心しました。
どのように出題されるかは分かりませんが標識の記載事項を全体的に記憶しておこうと思います。
2025.08.26 17:38
宅建女子さん
(No.6)
なおきさん

>イコールで考えて良いのですね。

標識の【この事務所の代表者の氏名】と【政令で定める使用人の氏名】がイコールというわけではないと思いますよ。

ヤスさんは、

【政令で定める使用人が置かれている事務所】の代表者は、政令使用人になります、

と書いています。

全ての事務所が【政令で定める使用人が置かれている事務所】とは限りません。

私が前回、不動産協会から引用した内容をもう一度書きます。

>政令使用人(代表者が非常勤の場合に設置する代表者の権限をもつ人)が【置かれている場合】はその政令使用人の氏名を、【置かれていない場合】は代表者氏名を記載します。

【】に注目してください。
具体的には、巷の不動産屋さんには社長以外パートしかいないようなお店もあります。
その場合は社長(代表取締役)の名前になるでしょうし、そうすると下記の質問についても、

>事務所での標識で【政令で定める使用人の氏名】は記載事項かどうか問われたらどちらになりますでしょうか?

◯とは言い切れないと思ったので✕かなーとコメントしました。
で、運用し始めたばかりだろうから、そういうビミョーな問題の出し方はしないかなーと思いました。
2025.08.26 18:24
ヤスさん
(No.7)
宅建女子さん、フォローコメントありがとうございます。
私も同意見です。

もし、スレ主さんが書いている「事務所での標識で【政令で定める使用人の氏名】は記載事項か?」と言う問題が出たら、×を選択しますね。良くて△です。
なぜかと言うと、宅建業法施行規則の最後にある様式9号のPDFファイルが事務所の標識ですが。見てもらうとわかるように「代表者」の氏名となっており、政令使用人の氏名とは書いてません。
政令使用人が置かれている事務所の場合は、代表者として誰の名前を書いたらよいのかの場合は、政令使用人の氏名になるだけです。

私が、なぜ先ほどの問題を×としたか、それはこの問題の前提条件だけだと×になるからです。もし、出題されるとしたら、宅建女子さんも記載してくれているように次のような前提条件を入れないと〇になりません。
「代表者が常勤せず、政令で定める使用人が置かれている事務所の場合、標識の代表者の氏名欄には政令使用人の氏名を記載する」

「代表者が常勤せず」はもしかしたら、省かれるかもしれませんが、「政令で定める使用人が置かれている事務所」は絶対入ってきます。
ここまで前提条件を書かないと〇になりませんので、そこまでの込み入った問題は出さないと思います。
2025.08.26 19:50

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