作成も不要?

スマイルさん
(No.1)
1.宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地付建物を購入する場合、買主である宅地建物取引業者は重要事項説明書を作成しなくても宅地建物取引業法違反とはならない。
宅建業者が買主なので重説が不要なのは分かりますが、この文面から宅建業者が本人が買主と言うことがどこから読み取れますか?
重説作成をしなくても良いとありますが、本来は重説の交付は宅建業者でも必要だと思っていたので、ちょっと理解できません。
どなたか分かる方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
2025.08.24 20:00
ナノナノさん
(No.2)
「宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地付建物を購入する場合~」という記述から、宅建業者本人が買主であることが読み取れます。
重要事項の書面を交付し、説明する義務があるのは、宅建業者が売主・代理・媒介業者となり、かつ相手方が宅建業者でない場合です。
今回のケースでは、売主は宅建業者でない一般の個人、買主は宅建業者であり、媒介業者もいないため、重説の交付義務はありません。
なお、売主・買主の双方が宅建業者である場合には、重説の書面交付義務はありますが、取引士による説明義務は不要です。
このあたりの条件の違いが混同されやすいポイントですので、丁寧に整理しておくとよいでしょう。
落ち着いて、主語と述語、そして登場人物の関係性を正確に読み取る習慣をつけておくと、正解にたどり着きやすくなりますよ。
2025.08.24 21:37
スマイルさん
(No.3)
お返事ありがとうございます。
『個人から媒介業者の仲介なしに土地付建物を購入する場合~』という記述から、宅建業者本人が買主であることが読み取ればいいのですね。
分かりやすくありがとうございます。
そして、しっかり読まないと、また同じ間違いを繰り返しそうなので、ここはしっかり復習しておきたいと思います。
分かりやすく教えて頂き、ありがとうございました
(^ー^)
2025.08.25 10:27
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