追認拒絶の件

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
コロナさん
(No.1)
宅建の民法の問題で、
・相手方は未成年者の法定代理人に追認すべきかの催告をして、期間内に解答がないと追認したものとなる。(昭和60年問9-2)
・相手方が本人に催告して相当期間内に確答がない時は追認拒絶したものとみなされる。(平成9年問1-3)
この二つの違いがありましたが、催告すればどういった場合に追認でどういった場合に拒絶なのでしょうか?
2025.08.24 19:50
ヤスさん
(No.2)
前者は、法定代理人の同意のない未成年者の法律行為の話、後者は無権代理の話です。

それぞれ催告は何を求めるもので、今の状態がどのようになっているかを考えると理解できると思います。
催告に対して返事がないと言う事は、その今の状態が確定すると言う事です。

・法定代理人の同意のない未成年者の法律行為
(催告)…取り消すかどうかを求めるもの
(今の状態)…契約はまだ取り消されていない、有効に存在している状態

催告に対して返事がないと言う事は、今の状態で確定すると言う事、つまりそのまま契約は有効に存続するで確定し、その結果取消権は消滅する(追認したのと同じ効果)

・無権代理
(催告)…無権代理を本人に対して効力を生じさせるか求めるもの
(今の状態)…無権代理で本人の追認がない状態(本人に効果は帰属していない状態)

催告に対して返事がないと言う事は、今の状態で確定すると言う事、つまり本人が追認しない=無権代理(本人に効果は帰属しない)で確定する(追認拒絶と同じ効果)

他にも、期間の定めのない解除権の行使の場合(民法547条)の催告なんかも同じように考えれば良いです。
(催告)…契約を解除するのか求めるもの
(今の状態)…契約はまだ解除されていない、有効に存在している状態

返事がないと言う事は、今の状態で確定すると言う事、つまり契約はそのまま有効に存続するで確定、その結果解除権は消滅(解除できなくなる)。
2025.08.25 00:02
コロナさん
(No.3)
とてもわかりやすい解説ありがとうございます!
2025.08.25 00:31

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