宅建士証の書き換え交付について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
あぜさん
(No.1)
宅建業法の宅地建物取引士の書き換え交付についての質問です。
以下の問題分で少し疑問に思ったことがありましたので記載します。

甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅建士は、その住所を変更したときには、遅滞なく、変更の登録をするとともに、宅建士証の書き換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。

答えは〇

説明欄には書き換え交付が必要とのことでしたが住所のみ変更の場合は裏書によるものでもいいはずです。

「決まりとして裏書きによるもので書き換え交付に代えられる」、というものなのか、それとも「書き換え交付は大前提必要で本来の書き換え申請の工程ではなく裏書きによるものでいい」、というものなのか、しっかり確認したいところです。後者なら答えが〇なのも納得がいきますが確信がないため、どなたか有識者の方にお聞きしたいです。

初歩的で少し細かいニュアンスの質問にはなりますがどなたかご回答いただけると幸いです。
2025.08.25 05:09
yuebingさん
(No.2)
こちらの件、過去に同様の質問に対し、管理人さんが回答されていたものがございました。

https://takken-siken.com/bbs/1356.html
2025.08.25 09:54
あぜさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。

確かに私の疑問点と重なる部分があり、納得しました。
私自身、宅建を受けるのが初めてでこのような細かいところで少し躓いたりしてしまっているのですが少しずつ前に進んでいこうと思います。

ご丁寧にリンクまで貼っていただきありがとうございました。
2025.08.25 10:50

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