2006年 問2 ① 代理についての質問

権利頑張る中さん
(No.1)
本人Bが相手Cに対し、代理人Aは、Bの甲土地の売却に関する代理人であることを表示しているのに(前提として、Aは甲土地を売り渡す代理権を有していない。)、Aにその代理権がないことをCが過失により知らなかったらBC間の契約はなぜ無効になるのですか?
BがCに、Aは代理権もってるよ!と言っていたのですよね。
これにおけるCの具体的な過失の例が分からないので、どのような状況か簡単に教えていただきたいです。
2025.08.24 11:18
たまねぎ剣士さん
(No.2)
そのなかで気になったのが
「自ら売り主である法人は売買契約を成立させたの後、免許取り消しを受けた。この法人は新築戸建の、引き渡しを業者として取引にかかわる業務を行うことができる」が
⇒○
なのだそうです。
宅建士の死亡による例題ならあるのですが、業者って運用になるからだめなのでは…と思っていたので探してみましたがわかりやすい情報にたどりつけず。
実務もあるせいか現実的でない、他の設問よりはとバツにしましたがそちらが正答でした
ご教示お願いいたします
2025.08.24 14:48
宅建女子さん
(No.3)
>代理人であることを表示しているのに
実際には、『本人が相手に直接そのように言った』などの支離滅裂な事例はほぼないと思います。
よく事例として出でくるのは、白紙委任状です。
『白紙委任状 表見代理』で検索してみてください。
この場合の相手の過失は立証がなかなか難しいようですが、一つ判例がありました。
白紙委任状の転得者がその委任状を乱用した件。
転得者が委任状使ってますから、本人との関係も遠いだろうし書類とか状況などから考えれば、信じた方も迂闊だろうということかと思います。
詳細は最高裁昭和39年5月23日で検索してみてください。
2025.08.24 16:58
宅建女子さん
(No.4)
ご自身の質問を別の方のスレッドにつなげますと質問と回答が入り乱れてしまいますので、新しいスレッドを立てられたほうがよろしいかと思います。
2025.08.24 17:00
ナノナノさん
(No.5)
>>権利頑張る中さん
相手方Cに過失があるとは、Aに代理権がないことを、Cが通常の注意を尽くしていれば認識できたような場合を指します。
例えば、BからAへの委任状の原本を確認していなかったとか、契約中、Aの説明内容に疑義が生じた際、直接、本人Bに確認を取らなかったことなどの注意義務を果たしていなかったケースが該当すると思います。(ほんの一例ですが)
Aがあたかも代理権があるような外観で、さらに注意して取引したけどAが無権代理人とは分からなかったという場合に、相手方Cが善意無過失として表見代理が成立します。
裏を返せば、Aが代理権を有しているような外観が存在していたとしても、Cに上記のような過失がある場合には表見代理は成立せず、本人Bと相手方Cとの間には有効な契約は成立しません。
2025.08.24 17:14
ナノナノさん
(No.6)
どうもすみません。
2025.08.24 17:20
権利頑張る中さん
(No.7)
2025.08.29 17:24
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