8種制限における他人物売買

クロアリさん
(No.1)
平成13年問45肢イ
他人物売買の禁止についてです。
「原則8種制限が適用されるので、例外を除いて他人物売買は禁止されている」
もちろん書いてあることは理解出来るのですが…
何と言ったらいいのか、「8種制限の適用が前提」になっている点がいまいち腑に落ちません。
例えばなんですけど、
「契約不適合責任を負わない特約を定めた場合は〜」みたいな問題ってよくありますよね。
責任を負わない特約が定められる時点で、問題文に「売主買主ともに業者である」「買主は業者である」などと書かれていなくても、当然8種制限の適用外になると分かる問題だと思います。
でも本題の設問の場合、8種制限の適用対象かどうかって読み取れなくないですか?
売主が業者なのは確定ですよね(明言されてるから)。でも買主が業者じゃないということは読み取れないと思うんですが、何か見落としてしまっているでしょうか?
要するに、8種制限が適用されるか分からない問題文なのに、「8種制限の適用が前提」になっているのがなんかすごくモヤモヤしてしまいます。
これって、宅建業法の問題だからでしょうか?
例外となる情報の記載がない限り、基本は8種制限が適用されているものと考えるべきなのでしょうか。
もし仮に「民法の規定によれば」という問題文だったら、当然に「他人物売買OK」になると思うんですが、その認識で正しいでしょうか?
2025.08.23 17:27
賃貸営業マンさん
(No.2)
【例外となる情報の記載がない限り、基本は8種制限が適用されているものと考えるべきなのでしょうか。】
そうです。”買主が業者だから適用されない”のではなく、特例として業者同士の売買なら”適用しなくていい”だけです。
また、【もし仮に「民法の規定によれば」という問題文だったら、当然に「他人物売買OK」になると思うんですが、その認識で正しいでしょうか?】との事ですが、民法と宅建業法が競合する場合は特別法である宅建業法が優先されるので、この場合でも×になります。
※同じように借地借家法も特別法なので民法より優先されますよね
2025.08.23 18:34
ナノナノさん
(No.3)
いよいよ本試験まで2ヶ月を切りましたね。
おそらく勉強の進捗も相当、ギアを上げて取り組まれていることと思います。
そんな中で、これからの勉強に向けた不安やモヤモヤが出てくるのは、ごく自然なことです。
実は、初学者であればほとんどの人が感じる感覚です。
問題文にすべての情報が書かれていないと、どうしても疑問が湧いてきますよね。
そのモヤモヤ感こそが、試験の感覚に少しずつ近づいている証拠だと思います。
以下、私の過去の受験3回の失敗を経て昨年、合格へ実を結んだ経験から得た教訓を交えて出来るだけ実情に即して4つの重要ポイントにまとめてみましたのでお付き合いくださいね。
(意にそぐわない点があればご容赦願います。)
① 常識的な前提で進めること。
私も試験を受けた当初、同じように悩んだ時期がありました。
しかし、試験で重要なのは常識的な前提で進めるということです。
試験問題は詳細に記載されていないことがほとんどです。
そのため、問題文の中で売主が業者であれば、その取引が宅建業法に基づいていると考えるのが自然です。特に宅建業法が関わる問題では、この前提を守ることで解答がスムーズに進みます。
試験で与えられる情報は限られているからこそ、このような常識的な前提を基に進めることが、試験対策のカギとなります。
②過去問を解いて法理論を理解すること。
過去問や問題集に取り組んでいる中で、問題文にすべての情報が書かれていないことに往々として気づくと思います。
このような場合、基本的な法理論や経験則をもとに解答を導くことが非常に重要です。
特に試験では、例外的な条件が記載されていない場合、一般的な法理論を前提に進めると良いのです。
これを反射的に理解できるようにしておくと、問題文に書かれていない部分を推測する力が養われ、解答がスムーズに導けます。
③ 読解力を養うための習慣化をすること。
試験に向けて重要なのは、読解力を養うことです。
問題文に書かれていない情報をどのように推測するか、その力は多くの問題を解くことで自然と感覚的に身についていきます。
たくさん問題を解き、どの法則が適用されるかを直感的に掴めるようになることが大切です。
これも、問題を多くこなして解くことを習慣化することで身につけていけます。
④法則を確認し、その法則に基づいて解答すること。
最後に、試験対策として最も効率的な方法は、その問題がどの法則に基づいているかを確認し、その法則に基づいて解答することです。
特に宅建業法に関しては、8種制限が適用されることが多いので、このルールを前提に解答を進めることが非常に有効です。
試験では、常識的な前提や基本的な法理論をもとに、スピード感を持って解くことが求められます。
最後に
今、一番、受験勉強が苦しい時だと思いますが、クロアリさんの感受性の高さは、コツさえつかめば努力は必ず実を結び大きく飛躍できます。
この2ヶ月を有意義に使い、試験に自信を持って臨めるよう、引き続き頑張ってください!
2025.08.23 18:40
ヤスさん
(No.4)
多くの受験者、そして合格者ももしかしたら存在を知らないかもしれませんが、8種制限が業者間取引に適用されない事は宅建業法にちゃんと規定あるんです。
それは、宅建業法78条2項です。
この問題は、33条の2を訊いている問題です。そして問題文の「宅地建物取引業法で定める一定の場合」は、33条の2で定めている例外だけでなく、この78条の事も含まれています。
ほとんどすべてのテキストで8種制限は、業者が自ら売主の場合でシロートが買主の場合に適用される規定だと説明しています。そして業者間取引は、8種制限が適用されず民法が適用されるとなっています。それはそれで業法の規定をわかりやすく伝えるテキストの役目を果たしているとは思いますが、そのために多くの受験生がこの78条の規定を知らないで、いわばプロ同士の取引は当たり前に民法が適用されると思ってしまうのは、ちょっと思うところがあります。
以下に宅建業法78条を載せておきます。
第七十八条 この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
2 第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
2025.08.23 21:51
宅建女子さん
(No.5)
2025.08.23 22:05
クロアリさん
(No.6)
ごめんなさい、ちょっと緊急の用事が入ってゆっくりお礼をすることが難しい状況でして、でもとても分かりやすいご回答や本当に心の支えになるコメントを頂いた中で長期的に放置するのは流石に如何なものかと思い、取り急ぎと言うととても言葉が悪いですがひとまずお礼を書き込みさせて頂きました。
申し訳ありません、必ず後で腰を据えてゆっくり拝読いたします。私自身の知識の足しに、そして頑張る糧にさせて頂きます。皆様本当にありがとうございます。
2025.08.23 22:38
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