平成23年 問5 肢1
Woolさん
(No.1)
となってます。
解説に特約があっても第三者(譲受人)の善意悪意問わず債権譲渡は有効。ただし譲受人が特約があることを知らないにつき重大な過失がある場合は債務者は譲受人への支払いを拒むことができる。
とあります。
つまり譲受人は代金債権を取得できる(答え〇)が債務者は拒否できる。
という問題ということでよろしいですか?
説明下手ですいません。
2025.08.22 16:25
ナノナノさん
(No.2)
債権譲渡禁止特約がある場合でも、債権譲渡そのものは有効とされます。
ただし、譲渡の有効性と債務者に対する対抗力は別問題であることに注意が必要です。
たとえば、譲渡人Bが譲受人Cに債権を譲渡したとしても、譲受人が債務者Aに対して「お金を支払ってください。」と請求するには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
・譲渡人Bから債務者Aへの通知
・債務者Aの承諾
このいずれかがなければ、債務者は譲受人に対して支払いを拒むことができます。
関連するスレッドも紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
https://takken-siken.com/bbs/3609.html
2025.08.22 18:50
Woolさん
(No.3)
重過失のある第三者は債権を取得できますか?
債務者は支払い拒否できます。
と問題と解説がちょっとちぐはぐ感があったので悩みました。
民法大改正の影響なのかも知れませんが、解決して良かったです。
2025.08.23 10:40
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告