地区計画の農地制限について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ウルトラさん
(No.1)
 地区計画の農地制限について質問させて下さい。
 まず、前提として、地区計画で届出不要の行為として、①通常の管理行為、軽易な行為
②非常災害のため必要な応急処置として行う行為
③国または地方公共団体が行う行為
④都市計画事業の施行として行う行為
⑤開発許可を要する行為
があります。

テキストに、「同様に、⑤に関して、地区整備計画に農地の行為制限が定められている場合における条例の規定により、市町村の許可を要する一定の行為(①土地の形質の変更②建築物の建築、工作物の建設③土石その他の物件の堆積)についても、届出は不要です」最近の改正

と載っています。

コメを区切ります

2025.08.22 08:20
ウルトラさん
(No.2)
 質問1
 上記文章の条例は、「地区整備計画に『農地の行為制限』が定められている場合、市町村は、条例で、地区計画の区域内における以下の行為について、市町村長の許可を受けなければならないことを義務づけることができます。①土地の区画形質の変更②建築物の建築、工作物の建設③土石その他の物件の堆積」のことを指しているという認識で合っていますか?
 地区整備計画を定めるけど条例でもっと厳しくできるのでしょうか?

質問2
 質問1の認識が合っているとした場合、条例で義務づけることができるのに、「届出不要」の意味が理解できないです。原則届出不要だけど、条例で義務づけるという意味でしょうか?

質問3
テキストに「最近の改正」とありますが、どんな改正を行ったのか検索してもうまく探せませんでした。具体的な改正が載っているサイトをご存知の方がみえましたら教えていただけないでしょうか?


 たくさん質問してしまいすみません。
 お時間ありましたら、よろしくお願いいたします🙇
2025.08.22 09:40
ヤスさん
(No.3)
私もこれに関しては、そこまで詳しくないのですが、私の理解している範囲で説明しますね。

まず地区整備計画で農地の行為制限を定める事ができる。
この農地の行為制限って、ざっくり言うと「ここの区域は農地として保全します。農地として使用する以外は原則認めませんよ。開発行為するなら、市町村に届出してください」と言うものです。
となると、本来は「届出」なんです。届出のままだと効力弱いんです。おそらく地区計画の届出後の市町村が勧告くらいしかできないと言うのを勉強してらっしゃると思います。
届出だけだとゆるい規制になってしまうんです。
だから、市町村の条例で「この地区の農地の開発行為は許可を受けなければならない」とより強い規制をかける事ができると言う話です。もちろん条例をさだめる事は任意なんで、決めなければ本来のゆるい規制の「届出」だし、決めればより強い規制の「許可」になります。
で、条例で「許可」と決めたら、本来の地区整備計画には「届出しろ」と決めているけど、条例の許可の方が勝って、地区整備計画の「届出」は不要となると言う事です。そりゃそうですよね。届出(弱い規制)もして、許可(より強い規制)もとってだとおかしいですから。

ほとんど似たものとして用途地域の「田園住居地域」があります。田園住居地域も土地の形質変更や建築物の建築等を行うには、通常の管理行為や軽易な行為、非常災害、都市計画事業などの例外を除いて、市町村長の許可をとらないといけません(都市計画法52条)。
ただ、田園住居地域って最近用途地域の仲間入りしたものですが、まだ確か指定されているのって、北海道の1つの町だけだったと思います。

この制度創設の背景ですが、以前は用途地域内の農地は、軽く見られていて、ほとんど規制がなかった感じ(規制する法律自体がほぼない)で、市街化区域の農地がどんどん宅地化されていったんです。
別に農地を守ると言うよりは、農地と住宅の調和のとれた街を目指して、用途地域に新しく田園住居地域が仲間入りしたんですが、先ほども書いたように田園住居地域としてまだまだ指定されるのが難しい現状です。

では、田園住居地域って決めるのではなくて、地域よりもっと小さい地区だったら、つまり地区計画だったらもっと柔軟に活用できると思いませんか。
農地と住宅が調和したような街作りを地区計画で決めて、地区整備計画に農地を保全するために開発行為に対して届出を義務付ける。もっと規制を強めたいなら、条例で「許可」と決める事もできるとしています。

すごい長い文章になりまして申し訳ありません。うまくまとめられなかったのは申し訳なく思いますが、理解の一助になれば幸いです。
2025.08.22 22:46
ヤスさん
(No.4)
追記です。
③の質問の回答ですが、「農地保全条例」で検索してもらうと、国交省の資料を探せるかと思います。
2025.08.23 07:43
ウルトラさん
(No.5)
 ヤスさん、ちょうど今、地区計画農地保全条例で検索したところです。
 この国土交通省チラシよりヤスさんの説明のほうがわかりやすかったです。
 あまりこれに関して詳しくネットでは載っていないので、せっかく改正したならもっとアピールしたほうがいいんじゃないのかと個人的に感じてしまいました。
 田園住居地域は、2017年にできた新しい地域なんですね。
 届出前提だけど、条例で許可を付加できるということですね。おかげで理解ができました。助かりました。
 わかりやすく説明いただき、ありがとうございました。
2025.08.23 12:32

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