平成18年問26問

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
おこめさん
(No.1)
いつもお世話になっております。

平成18年問26問ですが、
本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けているときであっても、本年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

この問題間違ったですね、でも、色々調べたことに住宅ローンと3000万特別控除併用できると書かれています。買い替えなら3000万特別控除と住宅ローン併用できないと思いますが、この問題の中で買換えとは書かれていないですよね。
自分は日本語の理解にも問題があると思いますが、教えてください!
よろしくお願いします。
2025.08.21 21:30
宅建女子さん
(No.2)
>色々調べたことに住宅ローンと3000万特別控除併用できると書かれています。

自分は併用できない認識でした。
調べてみましたが併用できるという記載は見つけられませんでした。
また、買換以外の事例も思いつきませんでした。
どのような場合に併用できるのか教えていただけますと幸いです。
2025.08.22 08:55
道太郎さん
(No.3)
こんにちは。

3000万控除は「その前後2年間は住宅ローン控除を受けられない」で記憶しています。

この設問上ですと買い替えと明確に記載されていない場合でも、
「前年に3000万控除(売ったから受けている)」、
「本年中に居住用家屋を居住の用に供した(新しく買った)」
とありますので、

【今年新たに買った家に住み始めたんだけど、住んでた家を売って去年3000万控除を受けてても、住宅ローン控除は今年から受けられるよね?】

が設問になっていますので、宅建女子様の言うように「併用不可」となると思います。

前後2年間を経過している状況であれば新たに住宅ローン控除が受けられるかと。

私の認識や質問の意図が回答と間違っていたら申し訳ないです。
2025.08.22 09:49
おこめさん
(No.4)
宅建女子さん、道太郎さん:

ご回答本当にありがとうございます。

ChatGTP5に聞いた答えは✅ 住宅ローン控除と併用できる制度

居住用財産の 3,000万円特別控除
→ マイホーム売却益に対して適用。新居の住宅ローン控除と併用可。

居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除
→ 自宅を売却して損失が出たときに、他の所得と相殺できる制度。新居で住宅ローン控除を受けることは可能。

❌ 住宅ローン控除と併用できない制度

長期譲渡所得の軽減税率の特例

居住用財産の買換え特例(課税繰延べ制度)

財産の交換特例

👉 これらは「売却益課税を減免・繰延べする制度」なので、翌年以降の住宅ローン控除との二重適用は禁止。

📌 併用可否のイメージ表
制度 住宅ローン控除との併用
3,000万円特別控除 ✅ 可能
譲渡損失の損益通算・繰越控除 ✅ 可能
長期譲渡所得の軽減税率特例 ❌ 不可
買換え特例 ❌ 不可
財産交換特例 ❌ 不可
でしたが、とりあえず過去問を標準にします。
どなた様が正解があればぜひ、教えて頂ければ幸いです。
2025.08.22 19:21
ナノナノさん
(No.5)
私の自身も参考書、様々なWEBサイトで調べましたが、宅建女子さん、道太郎さんと同じ見解で併用不可だと思います。
AIの回答も結構、杜撰なところがあるようですのできちんとした情報元からの情報を入手されますことをお勧めします。
2025.08.23 14:19
おこめさん
(No.6)
ナノナノ様
ご回答ありがとうございます。

確かに、AIに頼り過ぎにはよくないですね。

ありがとう。
2025.08.24 08:15

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