債権譲渡について
おかださん
(No.1)
「譲渡禁止特約のある債権の譲渡を受けた第三者は、その特約をしらなかったことにつき重大な過失がある場合でも、当該債権を取得することができる。」
とあり、誤りを選ぶ問題なのでこちらを選ぶと×になります。
解説部分には、
「債権に譲渡禁止特約がある場合でも、債権を譲渡できます。債権の譲渡にはその効力を妨げられません。
譲受人の善意や過失の有無にかかわらず債権の譲渡は有効となるので、当該債権を取得できます。」
とのこと。
私の学んでいるテキストには、
「譲渡禁止特約がある場合、悪意の第三者、及び重過失の第三者には、債務者は債務の履行を拒むことが出来る。
したがって、重大な過失がある場合には、第三者は有効に債権を取得することは出来ません。」
と記載があります。
これは、債務者は債務の履行を拒むことが出来るけど、第三者は債権は取得できる。ということなのでしょうか。
なにが正解なのかわかりません。もしお判りになる方いましたらご教示ください。
2024.08.19 13:36
宅KEN受かりたいさん
(No.2)
>これは、債務者は債務の履行を拒むことが出来るけど、第三者は債権は取得できる。ということなのでしょうか。
のニュアンスの記載で書かれています。
かるくググって見た感じでは2020年に債権譲渡の法改正(改正民法466条2項)が入っているので、テキストがその内容を盛り込まれていないのかもしれません。
2024.08.19 13:55
宅建女子さん
(No.3)
テキストの後半は正しくありません。
前半も厳密に言うと『及び』ではなく『または』になります。
民法466条に定められています。2項と3項を覚えてください。4項までは知らなくても多分大丈夫です。
1債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
4前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
2024.08.20 00:40
ti27004さん
(No.4)
改正前では、譲渡禁止特約がある場合の債権譲渡は原則無効とされ、例外的にその特約について善意の第三者には対抗できない(から有効)とされていました。このため選択肢の解答は、当該債権を取得することができないから×となります。
一方改正後(現在)では譲渡禁止特約があっても債権譲渡自体には特に影響はなく、債権譲渡によって譲受人は有効に債権を取得できます。ただしそれでは禁止特約を付けた意味がないので、債務者は債務の履行を拒むという手段が認められています。債務の履行を拒まれたままでは譲受人も困るので、代わりに譲渡人に履行するように請求することが出来ます(その後、譲渡人から譲受人に履行されたものを譲ってもらう)。蛇足ですが、金銭債務の場合は供託という手段も認められています(民法466条の2)。
この歴史的背景を踏まえると、テキストは「もともと債権譲渡が禁止されているものは原則譲渡無効であり、現在履行が拒めるだけになったとはいえ拒まれては事実上無効と変わらないのでは?」という解釈に基づいているかと勝手に考えました。しかしたとえ事実上回収困難としても権利自体は有効に取得できていますので、「・・・。したがって、---」の記載のうち後半は誤り、もしくは「したがって」の後にかなりの補足を入れないと成り立たないかと思います。
どこが出したテキストなのかは知りませんが、2024年対策をうたったものであれば出版元に照会をしてもいいレベルな気さえします。念のため出版元から訂正や差し替えのお知らせがないか確認してはどうでしょう。
2024.08.20 02:37
おかださん
(No.5)
民法をわざわざ引用してくださったり、分かりやすく解説していただきようやく理解できました。
ti27004さんの解説がわかりやすかったため、同じところでつまづかれている方はご参考ください。
私のテキストは個人が出しているものなので誤りがあったようです。
大変助かりました!ありがとうございます。
2024.08.20 17:14
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