案内所の標識について
みおさん
(No.1)
2025.08.22 19:52
クロアリさん
(No.2)
単純に場所によって標識に記載されてることが違うというだけの話ではないかと解釈しました。
テント張りの案内所ならクーリングオフの件も書かなければいけないので、そういう部分が事務所と異なるのではないかと思います。
商号or名称や免許証番号は確かどの標識でも必要だったと記憶しています。
2025.08.22 21:37
みおさん
(No.3)
(平成11年問43)
宅地建物取引業法に規定する標識に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.複数の宅地建物取引業者が、業務に関し展示会を共同で実施する場合、その実施の場所に、すべての宅地建物取引業者が自己の標識を掲示しなければならない。
2.宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所で契約の締結を行わない場合、その案内所には標識を掲示しなくてもよい。
3.宅地建物取引業者は、一団の建物の分譲を、当該建物の所在する場所から約800m離れた駅前に案内所を設置して行う場合で、当該建物の所在する場所に標識を掲示したとき、案内所には標識を掲示する必要はない。
4.宅地物取引業者の標識の様式及び記載事項は、その掲示する場所が契約の締結を行う案内所であれば、事務所と同一でなければならない。
(ちなみに本問の答えは、1)
自分の使用している問題集はこの肢4によるもの、と考えますが、問題集の答えには「同一ではない」とだけあってその意味までわからなかったのですが、別のサイトでこの肢4の解答を見ますと、「標識の様式や記載事項は、掲示場所により異なっている。もちろん、事務所と契約締結を行う案内所では、様式・記載事項が異なる。」とあり、どうも事務所で掲げる標識と案内所で掲げる標識は、「様式や記載事項」が異なる、ようであります。今の今まで知りませんでしたが(媒介・代理の場合は売主の標識も掲げる以外)、ただこのことが規定されている業法の規定までまだたどり着いていません。
2025.08.23 00:00
ヤスさん
(No.4)
一応下記に施行規則19条載せますが、施行規則19条2項に
事務所→様式第9号の標識
契約の締結を行う案内所→様式第10号の標識
のように業務を行う場所ごとに標識の様式が違います。
ちなみに様式9号とか様式10号とかどんな内容か確認したければ、宅建業法施行規則の最後に様式がPDFファイルで載ってますので、ご覧になってください。
(宅建業法施行規則19条)
第十九条 法第五十条第一項の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第十五条の五の二に規定する場所以外のものとする。
一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
二 宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所
三 前号の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
四 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
五 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
2 法第五十条第一項の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。
一 事務所 別記様式第九号
二 前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で法第三十一条の三第一項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの 別記様式第十号
三 前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第十号の二
四 前項第二号に規定する場所 別記様式第十一号
五 前項第四号に規定する場所で法第三十一条の三第一項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの 別記様式第十一号の二
六 前項第四号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第十一号の三
2025.08.23 00:22
みおさん
(No.5)
2025.08.23 00:32
晴耕雨読さん
(No.6)
2025.08.27 14:12
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