盛土規制法の許可

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
su-さん
(No.1)
「宅地を宅地以外にする土地の形質の変更」は宅地造成に″該当しない”と学んだのですが、
H26年の問19で宅地造成等工事規制区域内で宅地を宅地以外にするための切土で要件を満たすものは許可が必要となっています。
宅地造成等工事規制区域内でで許可対象となる要件はある程度頭に入ってますが、そもそも宅地造成に該当しないのになぜ許可がいるのでしょうか?
開発許可では開発行為に該当しない行為は土地の形質の変更であっても開発許可も不要なのでそれと似た感じだと認識していたため混乱しています。
2025.08.08 11:39
ナノナノさん
(No.2)
昨年度の試験から従来の宅地造成等規制法から法改正により盛土規制法に基づき考える必要があります。
ご質問の過去問は法改正対応済みのため、それを反映した解説となっています。
関連スレッドがありますので参照なさったら良いでしょう。
https://takken-siken.com/bbs/3390.html
2025.08.08 12:11
su-さん
(No.3)
宅地造成"等”工事規制区域内に改正されたから許可が必要になるということなんですね。
納得致しましたありがとうございます!
2025.08.08 12:51
宅建初学者さん
(No.4)
https://takken-siken.com/bbs/3390.html
におきまして、一番最後の解説文の中にあります、
「a.切土で1mを超える崖」→「盛土で1mを超える崖」
「b.盛土で2mを超える崖」→「切土で2mを超える崖」
という理解で大丈夫でしょうか?
2025.08.09 20:07
ナノナノさん
(No.5)
管理人さんが早速、修正してくださったので宜しく願いします。
2025.08.09 20:47

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