住宅支援機構

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
吉原さん
(No.1)
平成26問46の2の問題で買取型の、改良に必要な資金の貸付債権を対象としているのは、高齢者の場合だけなのでしょうか?
高齢者以外は住宅の建設又は購入などに付随するものでないと、改良はできないと考えて良いのでしょうか?
2025.08.08 04:45
yuebingさん
(No.2)
この部分は法改正ポイントで、以下、条文をそのまま引用する形になりますが

==============
住宅の建設若しくは購入又は改良(高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに限る。以下この号において同じ。)に必要な資金(当該住宅の建設若しくは購入又は改良に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと
==============

とありますので、「高齢者+(それに準ずる)居住の安定確保を図ることが特に必要と認められた者」に限り、住宅の建設・購入に付随するものでなくても、譲受け業務の対象になるものと認識しております。

逆に言えば、「高齢者+それに準ずる、居住の安定確保を図ることが特に必要と認められた者が行うもの」でなければ、当該選択肢の解説の通り、住宅の建設・購入に付随する改良であることが求められるものと認識しております。
2025.08.08 07:24
吉原さん
(No.3)
ありがとうございます!
2025.08.08 14:25

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