宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土

名称未設定さん
(No.1)
一問一答、平成26年問19肢1
宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

正解:◯

盛土規制法になると、「宅地を宅地以外の土地にするため」であっても、面積や崖の高さが該当すれば都道府県知事の許可を必要とすることになったんですか?

宅地造成等工事規制区域外であれば、面積と切土の高さが該当しても都道府県知事の許可は不要と考えてよいのでしょうか?
2024.04.11 17:38
便乗させてくださいさん
(No.2)
問は  宅地造成等工事規制区域内と  なっていますね。

宅地造成等工事規制区域内は  「宅地を宅地以外の土地の形質の変更は宅地造成に該当しない」と
なってますよね。
特定盛土等規制区域は宅地造成等規制区域以外の区域のことで、
ここでは、宅地だけでなく、農地、採草放牧地、森林において行われるものも含まれると
あるので、許可が必要になると理解していたのですが、宅地造成等工事規制区域内でも
許可が必要となるのでしょうかね?

私もスレ主さんの質問に便乗してもよろしいですか?
2024.04.12 14:29
musicimporさん
(No.3)
2024年度版 わかって合格る宅建士 分野別過去問題集のP488にも平成26年問19がありますが、文末が
「かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。」
で、正解は◯です。

「都道府県知事の許可は必要ない。」が正解?それとも誤答?
一定の場合のみ許可が必要になるのか?

何か解答が矛盾してません?
2024.04.12 21:53
ケンケンさん
(No.4)
本件、法改正がされているようです。

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(令和4年法律第55号。通称「盛土規制法」)が、令和4年5月27日に公布されました。 (令和5年5月26日施行)
〈改正前〉
規制区域
・宅地造成等工事規制区域
〈改正後〉
規制区域
・宅地造成等工事規制区域
・特定盛土等規制区域
  宅地造成以外を目的とする盛土・切土も対象。

私は2022年版(宅建塾)、2023年版(トリセツ)のテキストと問題集しか持ってないので、「許可は必要ない」と記載されてます。
2024年版が「許可は必要である」と記載されてるか、別途立ち読みして確認してみます。
2024.04.13 00:38
管理人
(No.5)
結論から申し上げますと解説のとおりで、許可が必要です。

法改正前は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事のみが許可の対象となっていました。しかし、令和5年5月施行の盛土規制法により盛土規制を含む包括的な規制が行われることとなり、宅地造成"等"工事規制区域内では①宅地造成に加え、②特定盛土等、③土石の堆積であって、一定規模以上のものについて許可が必要となりました。

①宅地造成は「宅地以外を宅地にする土地の形質の変更」、②特定盛土等は「宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更」ですから、宅地を宅地以外の土地にする土地の形質の変更も許可の対象に含まれることになります。

そして、①②とも許可が必要となる規模は共通で次の通りです。

a. 切土で1mを超える崖
b. 盛土で2mを超える崖
c. 切土と盛土で2mを超える崖
d. 上記以外で高さ2mを超える盛土
e. 切土盛土をする土地の面積が500㎡以上

ご質問の事例は、a.とe.に該当しますから許可が必要となります。
2024.04.13 01:38

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