令和6年問17肢3

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
まっきーさん
(No.1)
3.防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。

本筋ではないかもしれませんが、「建築副主事の確認でいいのか」という点がひっかかってしまいました。

「建築副主事は、大規模建築物以外の建築物に関して建築確認できる」と覚えていて、今回の建物は面積が200㎡を超えるため大規模建築物にあたり、
正しくは「建築主事、又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。」で本肢は誤りだと考えました。

国語的な問題なのか、私の理解が間違っているのか、ご教授お願いします。
2025.07.22 10:15
ナノナノさん
(No.2)
以前、同じようなスレッドがあったように記憶していました。
以下の関連スレッドを参照してもらえたら参考になると思います。
https://takken-siken.com/bbs/4586.html
2025.07.22 20:33
まっきーさん
(No.3)
ナノナノ さん

紹介ありがとうございます! 本当に同じ質問でした(汗)

私のテキストでも単に「建築副主事は、大規模建築物以外の建築物に関して建築確認できる」と記載があるのみです。
ここで言う[大規模建築物]は建築士法が定めるもので(この基準は複雑なので覚える必要なし)
建築基準法でいう大規模建築物(2階以上or面積が200㎡超)とはまったく別物ということですね! 
2025.07.23 08:58

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