令和6年問17肢3

まっきーさん
(No.1)
本筋ではないかもしれませんが、「建築副主事の確認でいいのか」という点がひっかかってしまいました。
「建築副主事は、大規模建築物以外の建築物に関して建築確認できる」と覚えていて、今回の建物は面積が200㎡を超えるため大規模建築物にあたり、
正しくは「建築主事、又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。」で本肢は誤りだと考えました。
国語的な問題なのか、私の理解が間違っているのか、ご教授お願いします。
2025.07.22 10:15
ナノナノさん
(No.2)
以下の関連スレッドを参照してもらえたら参考になると思います。
https://takken-siken.com/bbs/4586.html
2025.07.22 20:33
まっきーさん
(No.3)
紹介ありがとうございます! 本当に同じ質問でした(汗)
私のテキストでも単に「建築副主事は、大規模建築物以外の建築物に関して建築確認できる」と記載があるのみです。
ここで言う[大規模建築物]は建築士法が定めるもので(この基準は複雑なので覚える必要なし)
建築基準法でいう大規模建築物(2階以上or面積が200㎡超)とはまったく別物ということですね!
2025.07.23 08:58
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