借地借家法
初挑戦さん
(No.1)
よく理解できなくて質問しました。
一年前に知らなくても6ヵ月前に知ればいいのじゃないんですか?
事業用で借りて建物建てて、その建物を貸してるって形ですよね。
分かりやすく教えてください。
2025.07.21 18:59
抹茶オレさん
(No.2)
そのため、裁判所は建物の借主に対して、引っ越しや移転準備に時間が必要と判断することがあり、特に建物の借主が土地契約の終了をその1年前までに知らなかったような場合には、借主を保護する目的のために相当の期間の立ち退き猶予を裁判所が与えることができるようになっています。
さすがに6か月ではその準備が整わないという認識に立ったもので特例的な措置と考えればよいかと思います。
2025.07.21 20:56
ウイトゲンシュタインさん
(No.3)
2025.07.21 21:08
初挑戦さん
(No.4)
ウイトゲンシュタイン様
教えてくださりありがとうございます!
そういうことなんですね。6ヵ月前でなんでだめなんだろうって考えてました。
理解できました、ありがとうございました!
2025.07.22 09:48
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