借地借家法

初挑戦さん
(No.1)
事業用定期借地権の存続期間の満了によって その借地上の建物の賃借人が 土地を明け渡さなければならない時でも 建物の賃借人がその満了をその1年前までに知らなかった時は 建物の賃借人は土地の明け渡しにつき 相当の期限を裁判所から許与される場合がある

よく理解できなくて質問しました。
一年前に知らなくても6ヵ月前に知ればいいのじゃないんですか?

事業用で借りて建物建てて、その建物を貸してるって形ですよね。

分かりやすく教えてください。
2025.07.21 18:59
抹茶オレさん
(No.2)
建物の借主の立場からすれば、建物の下の土地の契約が終了したことにより、「建物を急に明け渡してください」と言われても、それは通常の建物の賃貸借契約の終了とは事情が異なってきます。

そのため、裁判所は建物の借主に対して、引っ越しや移転準備に時間が必要と判断することがあり、特に建物の借主が土地契約の終了をその1年前までに知らなかったような場合には、借主を保護する目的のために相当の期間の立ち退き猶予を裁判所が与えることができるようになっています。
さすがに6か月ではその準備が整わないという認識に立ったもので特例的な措置と考えればよいかと思います。
2025.07.21 20:56
ウイトゲンシュタインさん
(No.3)
この場合、期間満了の1年前に、貸主が建物の借主に通告すれば、借主は期間満了を知ることになると思います。
2025.07.21 21:08
初挑戦さん
(No.4)
抹茶オレ様
ウイトゲンシュタイン様
教えてくださりありがとうございます!
そういうことなんですね。6ヵ月前でなんでだめなんだろうって考えてました。
理解できました、ありがとうございました!
2025.07.22 09:48

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