深読みする必要ありますか?
スマイルさん
(No.1)
市街化区域内の土地において、700m2の開発行為を行平成21年 問17改
2.市街化区域内の土地において、700m2の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。
こちらの問題の答えは正しい。
市街化区域内の土地の開発行為について、知事の許可が必要となるのは、原則として、その面積が1,000㎡以上の場合だと思ってましたので×しましたが、補足に『
しかし、(A)三大都市圏などでは、許可対象の面積は「500㎡以上」です(令19条2項)。
また、(B)市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合には、許可対象の面積を「300㎡以上1,000㎡未満」で定めることができます(同条1項)。
これらを加えると、面積要件の表は、以下のようになります。
(A)の場合、開発行為の規模が700㎡であっても、許可が必要となります。
(B)の場合でも、面積の下限を700㎡以下に設定すれば、開発行為の規模が700㎡でも、許可が要求されます。』とのことですが、この選択肢から三大都市圏の一定の区域まで読み取ることは、どの文面からわかりますか?
『必要となる場合がある』=特別区や三大都市圏の50㎡の可能性も考えて答えないとダメなのでしょうか?
分かる方、よろしくお願いします。
2025.07.22 11:26
宅建女子さん
(No.2)
>『必要となる場合がある』=特別区や三大都市圏の500㎡の可能性も考えて答えないとダメなのでしょうか?
そうですね。
私もそんな例外忘れてましたが、過去のテキスト見たら書いてありました。
私のテキストは覚えるべき最小限のことしか載せてないもので、載せてるということは暗記必要レベルなんだと思います。
また問題文の『場合がある』とか、語尾は要注意です。
2025.07.22 11:55
スマイルさん
(No.3)
こんにちは。
今日も朝から勉強してますが、あれもこれもとやりたい科目ばかりで、やり方があってるのかも分かりません💦
とりあえず『場合がある』とか、語尾は要注意して、次回は気を付けたいと思います。
ありがとうございました(^ー^)
2025.07.23 10:39
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