宅建業法の両罰規定について質問です。

Kさん
(No.1)
今年リベンジを目指して勉強しております。昨年より、このサイトにはお世話になっております。
宅建業法の両罰規定について質問です。

令和3年12月試験  問28の(エ)では、

宅建業者Aの従業者名簿の作成に当たり、法第48条第3項の規定により記載しなければならない事項についてAの従業者Bが虚偽の記載をした場合、Bは罰則の適用を受けることはあるが、Aは罰則の適用を受けることはない。

⇒誤り

となっておりますが、

●TACの公開模試(令和2年度  問28)だと、
宅建業者Aが行う重要事項説明を担当する宅建士は相手方(宅建業者ではない)から請求がなくても、宅建士証を相手方に掲示しなければならず、これを怠ると、A及び当該宅建士は、10万円以下の過料に処せられることがある。

⇒誤り
(解説:宅建士は10万円以下の過料に処せられることがあるが、宅建業者が過料に処せられることはない。)


上記2点から、両罰規定についての定義が曖昧になっています。
両罰規定についてテキストを見ても、一部の違反では宅建業者に1億円以下の罰金刑、それ以外の罰金刑が規定されている違反では、宅建業者にも同様の罰金が科されるとしか記載がありません。

重説の際に宅建士証を見せないのは、罰金刑ではなく、過料のため宅建業者は関係ないという解釈でしょうか?
2022.03.08 12:17
管理人
(No.2)
>重説の際に宅建士証を見せないのは、罰金刑ではなく、過料のため宅建業者は関係ないという解釈でしょうか?
そのとおりです。

宅建業法の罰金の章立ては、
・79条~83条の2までが罰金
・84条が法人の両罰規定
・85条~86条が過料
となっております。

84条は、使用人等が79条、79条の2、80条、81条から83条までの罰金刑に該当したときに限り、法人も罰金刑を科されるとしています。
2022.03.08 18:32
宅管賃おじさんさん
(No.3)
ココって本当に迷いやすい箇所なんですよね!
罰則と行政処分が似ているのが、理解混乱の原因だと思います。

裁判所が法律違反で科すのが罰金…両罰規定  法人に1億円以下の罰金
不正な手段で宅建免許を受けた   宅建業法79条  3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金
名義貸し
業務停止処分に違反
無免許営業
重要事実の不告知等の規定に違反

このほかに下記の2つも両罰です。
誇大広告等の禁止          宅建業法81条1号    6か月以下の懲役、又は100万円以下の罰金
37条書面の交付義務違反  宅建業法84条2号   50万円以下の罰金
ただし、契約書面に37条の記載事項が網羅されていれば別途交付する必要はありません。
*罰金は、1万円以上が対象

宅建業法という法律は一緒でも、刑罰と処分は制度が異なり行政庁で処分審理が
行われますので両罰規定の罰金と同時に命じられることはありません。

免許権者(行政庁)が法令違反で法律に従って行政処分
(指示・業務停止・免許取消)
2022.03.08 23:17
Kさん
(No.4)
分かりやすい返信ありがとうございます!
2022.03.09 09:22

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