報酬額の制限 空き家適用なぜできるか教えてください

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
^_^みるきぃさん
(No.1)
お疲れ様です。
どなたかわかる方教えてください、報酬等の制限についての問題です。

【問題】
土地(代金700万円。消費税等相 当額を含まない。)の売買について、 宅地建物取引業者A(消費税課税 事業者)が売主Dから媒介を依頼さ れ、現地調査等の費用が通常の売 買の媒介に比べ3万円(消費税等 相当額を含まない。)多く要する場 合、その旨をDに対し説明した上で、 AがDから受け取ることができる 酬の上限額は330,000円である。

【解説】✖︎ 空家等の特例で現地調査費も受領可

700万円×3%+6万円で27万 円、それに現地調査等の費用3 「万円を合わせて30万円となりま す。それに消費税を加えて33万円を受領できます。

問題文のどこにも空き家との記載がないのに空き家の特例を適用させているのに疑問です。
そもそも現地調査料は承諾あれば買主に請求できるのであれば通常の売買として33万を請求できるのではないでしょうか?

また現地調査費用を「説明した上で」という表現は請求することについて相手の承諾をもらったとの認識で良いでしょうか?
2025.07.17 15:26
ジンジャーさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.07.17 16:02)
2025.07.17 16:02
ジンジャーさん
(No.3)
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 第46条第1項関係(6)より
【低廉な空家等の媒介の特例】の「低廉な空家等」とは、売買に係る代金の額又は交換に係る宅地又は建物の価額が800万円以下の金額の宅地又は建物をいい、当該宅地又は建物の使用の状態は問わない。

とされていますので、特例の名前がややこしいですが現況が空家か否かは関係ありません。
物件価格が800万円以下であれば適応することができます。
空家等と名前がついていますが、現況建物が建っていない宅地のみでも適応できます。
また、従来は売主からのみ受領可能でしたが、昨年度改正により買主からも受領出来るようになりました。
2025.07.17 16:06
ボブさん
(No.4)
800万円以下の土地または建物が対象になるため、
700万円の土地も低廉な空き家”等”に該当します。

報酬とは別に受領できる経費としては、
承諾ではなくあくまで依頼者からの依頼によるものです。
2025.07.17 16:12
^_^みるきぃさん
(No.5)
お二方とも、ありがとうございます。
空き家「等」 の等に困りますね。笑

現地調査等の費用が通常の売 買の媒介に比べ3万円(消費税等 相当額を含まない。)多く要する
というのは大袈裟に言えば媒介する側の都合ですよね、そういうのであれば33万までいけるということですね。

確かに明らかに依頼者からの依頼のものなどはそのように書からで問題が出てきますもんね。

ややこしいですが、頑張って覚えます、、、
2025.07.17 16:19
^_^みるきぃさん
(No.6)
確かに明らかに依頼者からの依頼のものなどはそのように「書かれて」問題が出てきますもんね。

誤字失礼しました。
2025.07.17 16:19
AKIさん
(No.7)
いやこれ本当にややこしいですよね。過去問がないから余計に。
この問題だと特例利用の承諾を得ている形跡がないので、通常報酬+軽費+消費税=33万がじょうげん!〇!と思いきや論点はそこではないみたいですね。
論点を解説の通りとするならば、特例適用で報酬上限33万で、あれ、やっぱり〇なんじゃ?え?承諾を得た経費も含めての上限が33万だからやっぱり〇だよね?
となって混乱して結局まだわかってないのが今です。
2025.07.17 17:20
クロアリさん
(No.8)
便乗する形となりすみません。
この問題は初見なのですが、え?!×なの?!となりました。
恐らくスレ主さんがスレ立てした理由は低廉な空き家等とは何を指すのかという点についてだと思うのですが、
適用されるにしても33万円では…?
免税事業者かどうかを見落としてる?と思ったのですが、課税事業者ですし…
これの元ネタは何かの模試ですかね?新たに質問させていただくべきかなと思ったのですがちょっと元の問題がどこにあるか分からず…
有識者の方、何故これが×なのか教えていただけないでしょうか?
2025.07.17 18:26
通りすがりさん
(No.9)
私が使用している分野別過去問題集では○となっていますが?
正解はどちらなんでしょうか?
2025.07.17 20:07
^_^みるきぃさん
(No.10)
皆様
コメントありがとうございます。ややこしいですよね💦
私自身の勉強不足でもありますので、YouTube等で少し空き家等の説明を探してみます。
2025.07.17 20:14
^_^みるきぃさん
(No.11)
確かに質問と答えを読んでいると文脈的には○ですね、、
空き家特例を通常の土地に使えるの!?という方に疑問を持ってしまいましたのでそちらばかりみていました。
問題はおそらくアプリ独自のものなのでテキスト等ではないです💦すみません。
2025.07.17 20:17
あずきさん
(No.12)
これは平成30年問31からの引用ですね。
原題は法改正前のものなので本サイトでは、改題されています。
肢3の解説を読んでいただくと解決します。
2025.07.17 21:45
クロアリさん
(No.13)
あずきさん ありがとうございます!
法改正絡みの話だったんですね。
2025.07.17 22:15
AKIさん
(No.14)
あずきさんありがとうございます。原題見ると〇になっていてちょっと安心しました。

しかしこれ、たとえば「追加でかかる現調費が1万円」と買主に説明していた場合、「上限は31万になるから33万じゃない!×!」という答えになるんでしょうか。ここ本当に、信頼できるオフィシャルの過去問が無いから難しい……。
2025.07.18 08:49
^_^みるきぃさん
(No.15)
AKIさん
31万の解釈でおります。。
が、33万まで取れると読み取るのであれば33万一率で
商売であれば請求しますよね😩
33万まで しか書いていないので、難しい。。
2025.07.18 08:56
AKIさん
(No.16)
更に更に、
「あれ?買主の依頼に基づく現地調査費等は特例に限らず媒介報酬とは別途受領できるよね?特例の場合はこれを報酬の一部と捉えるけれど、800万を超える物件の場合これを報酬の一部とは捉えず別途受領する費用と考え、報酬額の上限とは別だという回答になるのはなぜ?」
となって大混乱しています。
2025.07.18 08:57
クロアリさん
(No.17)
報酬は私も本当に苦手分野なので間違っていたら本当に申し訳ないのですが(数字から逃げ続けてきた人生なのに!)、
>買主の依頼に基づく現地調査費等は特例に限らず媒介報酬とは別途受領できる
これは本題の設問においては記載されていないように思います。
「現地調査費用がかかった」とは書かれていますが「依頼により現地調査した」とはどこにも書かれていないような…
2025.07.18 12:16
クロアリさん
(No.18)
追加で恐れ入ります。
https://takken-siken.com/bbs/4636.html 
こちら未読であれば参考になるかと思います。有識者の方がすごく詳しく教えてくださっています。
2025.07.18 12:18

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